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税  務

軽減税率制度における中小事業者の特例

税経管理第6部 部長 細美

 2019年(令和元年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます。消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられ、同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。
 軽減税率の実施により、売上金額及び仕入金額について、税率ごとに区分しなければなりませんが、この区分が困難な中小事業者には、売上税額又は仕入税額の計算の特例があります。
(注)中小事業者とは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者をいいます。

1.売上税額の計算特例
 売上を税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、次の方法により軽減税率対象の売上及び売上税額を計算することができます。この特例は2019年10月1日から2023年9月30日までの期間において行った課税資産の譲渡について適用できます。

① 仕入を税率ごとに管理できる卸売業・小売業を営む中小企業者の場合
 卸売業・小売業に係る売上に小売等軽減仕入割合を乗じた金額を軽減税率対象売上げとして、売上税額を計算することができます(簡易課税の適用を受けない期間に限ります)。

小売等軽減仕入割合

② ①以外の中小事業者
 売上に軽減売上割合を乗じた金額を軽減税率対象品目の売上として売上税額を計算することができます。

軽減売上割合

③ ①及び②の計算が困難な中小事業者(※)
 ①及び②の計算に使用する割合に代えて50%を使用して売上税額を計算します。
※主に軽減税率対象品目を販売する中小事業者が対象となります。

2.仕入税額の計算特例
 仕入を税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、次の方法により軽減税率の仕入及び仕入税額を計算することができます。

① 売上を税率ごとに管理できる卸売業・小売業を営む中小企業者の場合
 卸売業・小売業に係る仕入に小売等軽減売上割合を乗じた金額を軽減税率対象品目の仕入として、仕入税額を計算することができます(簡易課税の適用を受けない期間に限ります)。

小売等軽減売上割合

※2019年10月1日から2020年9月30日の属する課税期間の末日までの期間において行った課税仕入について適用できます。

② ①以外の中小企業者
 簡易課税制度を適用しようとする課税期間中に、消費税簡易課税選択届出書を提出し、簡易課税による仕入税額の計算が可能です。

※2019年10月1日から2020年9月30日までの日の属する課税期間について適用できます。

 疑問点がございましたら、お気軽に担当者までご連絡ください。

参考 国税庁「消費税の軽減税率制度が実施されます」

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