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会  計

消費税増税、経理担当者は準備を

税務管理第11部 部長 平野

いよいよ、10月より消費税が増税となります。はじめて軽減税率が導入され、請求書等の記載事項の追加による仕入税額控除の要件変更など、消費税増税に伴い、経理業務が複雑となり経理担当者の日常処理業務の負担が相当増えると思われます。経理担当が当面知っておくべきことについて、簡単にまとめてみました。

1.軽減税率の概要
2019年10月より8%の標準税率が10%となりますが、一部取引については8%のまま据え置きとなります。これが軽減税率という制度です。
軽減税率の対象となるものは、
① 酒類、外食を除く飲食料品
② 新聞(定期購読契約にもとづき、週2回以上発行)
とされます。①について、外食等は定義が細かく分類されていますので注意が必要です。
標準税率と軽減税率の2つの税率が混在するため、入力を税率ごとに区分して行うなど経理担当者の業務負担は増えます。

2.経過措置
適用開始日(2019年10月1日)以後に行われる一部取引については、改正前の税率を適用する経過措置が講じられます。適用は強制であり、自社の事業(売上)に該当しなくても、費用に該当するものが混在している可能性があります。また、軽減税率とは8%の内訳が異なるので注意が必要です。
経過措置には次のものがあります。

① 旅客運賃等
② 電気料金等
③ 請負工事等
④ 資産の貸付
⑤ 指定役務の提供
⑥ 予約販売に係る書籍等
⑦ 特定新聞
⑧ 通信販売
⑨ 有料老人ホーム
⑩ 家電リサイクル法に規定する再商品化等

たとえば、①と③の例をあげると
① 2019年9月までに購入した電車の回数券や映画館の前売り券などは、旧税率が適用されます。
③ 指定日(2019年3月31日)までに締結された請負契約で、2019年10月1日以降に引き渡しが行われるものについては、旧税率が適用されます。

3.請求書等の方式の変化
2019年10月1日から、今までの請求書等保存方式を維持しつつ、インボイス方式導入に向けて請求書等への必要な記載事項が2段階で追加されます。
① 2019年10月~  区分記載請求書等保存方式
従来の記載事項に加え、「軽減税率の対象品目である旨」および「税率ごとに合計した対価の額」の2点の記載追加
② 2023年10月~  適格請求書等保存方式(インボイス方式)
①に加え、「税率ごとの消費税」と「適格請求書発行事業者の登録番号」の記載

4.免税業者との取引
まだ先のことではありますが、インボイス方式が導入されると免税業者は適格請求書発行事業者になれないので、インボイスを発行出来ません。
免税業者との取引は仕入税額控除ができないこととなります。

経理担当者は自身の業務が変化します。会計事務所との業務分担等準備しなければなりませんし、疑問点を含めて各担当へ早めの相談がよろしいかと思います。

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