The Sky's The Limit



税 務

改正相続法は2019年7月に施行
一部は1月から開始

税経管理第7部 部長 松村

 2018年7月に相続法(民法)の大改正が行われ、その施行日が決まりました。残された配偶者や家族が安心して安定した生活が送れるように新しい制度が導入されます。

 今回は、主な改正事項を「施行日順」にご紹介いたします。

2019年1月から段階的に施行

 改正法の施行日は、原則、2019年7月1日ですが、一部の規定については施行日が異なります。

2019年1月13日~

 「自筆証書遺言の方式の緩和」・・・財産目録をパソコンで作成する、あるいは通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を添付するなどの方法により、自筆証書遺言を作成できます。

2019年7月1日~(原則)

 「遺留分制度の見直し」・・・遺留分減殺請求によって生ずる権利が金銭債権となります(遺留分減殺請求という形ではなく遺留分侵害額の請求とされました)。
また、遺留分侵害額の算定の際の相続人への贈与持戻しは、相続開始前の10年間にされたものに限り慰留分の基礎財産に含めることになります。

 「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」・・・遺産分割前であっても、預貯金債権のうち一定割合(上限150万円)については、家庭裁判所の判断を経ずに、相続人が単独で金融機関において払戻しできるようになります。

 「相続の効力等に関する見直し」・・・遺言等による相続財産で法定相続分を超える部分について、第三者に対抗するには登記等の対抗要件が求められるようになります。

 「特別の寄与料の請求権の創設」・・・被相続人への無償の療養介護等を行った場合、相続人でなくても寄与分が認められるようになりました。

2020年4月1日~

 「配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等」・・・相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた配偶者が、終身または一定期間、その建物を無償で使用できる権利です。
 税務上、配偶者が取得した配偶者居住権及び敷地利用権は、相続税の課税対象となります。また、相続人等が取得した配偶者居住権が設定された建物及びその敷地等は、配偶者居住権という負担付財産として、通常の評価額から上記配偶者居住権等相当額を控除して評価し、相続税の課税対象となります。

 なお、配偶者短期居住権(相続開始時から少なくとも6ヶ月間は自宅に無償で住み続ける権利)は、相続税の課税対象となりません。

2020年7月10日~

 「法務局における遺言書の保管等」・・・自筆証書による遺言書を法務局で保管できるようになります。これにより、自筆証書遺言書の紛失や改ざんなどのリスクが減り、無用な相続の紛争を防ぐことができます。

 「法務局における遺言書の保管」は、「自筆証書遺言の方式の緩和」から1年半遅れての開始です。どちらも自筆証書遺言に関する改正ですが、開始時期が異なりますのでご注意下さい。

ページの先頭へ戻る