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税  務


            国外財産調書制度の創設


                        税経管理第4部 部長 夏目


 2012年度(平成24年度)税制改正により、国外財産調書制度が新たに制定さ

れました。法施行後の最初の国外財産調書は、平成25年12月31日における国外

財産の保有状況を記載して、平成26年3月17日までに提出します。

 今回はこの制度を簡単にご説明します。


1.趣旨

 適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外財産を有する方からその保有する国

外財産について申告していただくという仕組みです。


2.概要

 日本の居住者で、その年の12月31日において、合計5千万円超の国外財産を有

している場合には、その財産の種類、数量及び金額その他必要な事項を記載した調

書(国外財産調書)を、翌年の3月15日までに所轄の税務署長に提出しなければ

ならないという制度です。


3.国外財産の価額

 国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずる

ものとして「見積価額」によることとされています。また、財産の価額が外国通貨で

表示される場合には、12月31日の外国為替相場により換算することとされていま

す。


4.故意の国外財産調書の不提出等に対する罰則

 国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は正当な理由がなく期限内に提出

しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。ただし、

期限内に提出しなかった者には、情状により、その刑を免除することができることと

されています。


 初めての制度となりますので、該当するかもしれないというお客様は、各担当者ま

でご相談ください。




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