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税  務


               消費税の価格表示


                          税経管理第3部 部長 林


1.総額義務表示の緩和

 消費税の価格表示は、消費税法63条で総額表示を義務づけています。少なくとも消

費者を対象とする小売の場合については総額表示をしなければいけないと義務付けて

います。4月に8%、来年の10月に10%という2段階で頻繁に税率が変わりますか

ら表示自体をいちいち貼り替えたりするのもかなり大変であるということで、価格表

示について総額表示を義務付けるという63条の規定を一時的に緩和する事になって

います。(平成25年10月1日より)。


 総額表示でなく税抜表示でも良いという事です。ただしその場合、総額表示になれ

てきたお客様の誤認防止措置が必要となります。

 税込価格と誤認されないような価格表示に限り税抜表示が可能となっています。但

し、税抜表示は特別措置ですので、税抜表示可能期間は平成29年3月31日で終了

ます。


2.税抜価格のみ表示の誤認防止具体例@

 値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等

において、商品等の価格を税抜価格のみで表示する場合

 (1)○○○円(税抜き)(2)○○○円(税抜価格)(3)○○○円(税別)

 (4)○○○円(税別価格)(5)○○○円(本体)(6)○○○円(本体価格)

 (7)○○○円+税 (8)○○○円+消費税 などの表示方法があります。

  税抜価格のみ表示の誤認防止具体例A

 店内の掲示等により一括して税抜価格であることを明示する場合


 個々の値札等において税抜価格であることを明示することが困難である場合、店内

に次のような掲示
を行うことも誤認防止措置に該当します。

 値札や棚札などの表示が「○○○円」と税抜価格のみを表示する場合は別途、

店内の消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場所に、明瞭に、その価格

が税抜価格であることが分かるよう(税込価格と誤認されないよう)に、次のような

表示を行う必要があります。


※目に付きやすい場所に明瞭に=掲示の大きさや、掲示間隔等について、一概には

 いえませんが、店頭、店内の壁面や柱、陳列棚に掲示する等


当店の価格は全て税抜表示です。又は

当店の価格は全て税抜価格です。消費税分はレジにて別途精算させて
いただきます。又は

店内全て税抜価格です。消費税分はレジにて請求させていただきます。

 


※店内のレジ周辺だけで上記の様な表示するだけでは誤認防止措置が講じられて

いることにはなりません。消費者が商品を選択する際に、明瞭に認識できる方法

で行う必要があります。これは下記についても同様です。


3.旧税率に基づく税込価格を表示する場合の事例@

 新税率適用後も一時的に旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合

 個々の値札等には、「○○○円」と旧税率に基づく税込価格を表示する。

      値札や棚札などの表示「○○○円」

 この場合は別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場所に、

明瞭に、次のような掲示を行う必要があります。


店内の商品は、旧税率(5%)に基づく税込価格となっていますので、レジ

にてあらためて新税率(8%)に基づき精算させていただきます。

 

この特例を適用し、他にどのような価格表示ができるのかの具体的事例は国税庁ホーム

ページにも掲載されていますのでご参照下さい。又ご不明な点がありましたら担当者に

ご相談下さい。




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