前のページへ  木村会計 The Sky's the Limit No.153 Page 3  次のページへ

税  務


        新しい投資優遇制度「NISA」が始まります


                         税経管理第5部 部長 伊藤


 新しい投資優遇制度「NISA(ニーサ)」について、取り上げます。2013年

12月31日をもって、上場株式等にかかる軽減税率が廃止されることもあり、注

目されています。


1 NISAとは

 2014年1月から導入される少額投資非課税制度。イギリスのISA(個人貯

蓄口座)を参考にしており、Nは日本を意味しています。

(1) 利用できる方

 日本国内に居住する20歳以上の方が利用できます。

(2) 非課税対象

 上場株式や株式投資信託等の配当金及び売買損益。

(3) 非課税期間

 最長5年間。

(4) 非課税投資額

 新規投資額で毎年100万円が上限(年間100万円まで購入可能)です。最大

500万円(100万円×5年間)。この金額には、購入時の手数料は含みません。

(5) 口座開設可能期間

 10年間(2014年〜2023年)。


2 利用にあたっての留意点

 NISAを利用するには、証券会社や銀行等の金融機関でNISA口座の開設が

必要です。口座開設手続きは、2013年10月1日から開始されています。

(1) NISA口座は1人1口座のみ開設可能です。

(2) 一度開設したNISA口座は、4年間、別の金融機関に変更・開設はできませ

  ん。

(3) 未使用分の非課税枠を翌年へ繰り越すことはできません。

(4) 途中での売却はできますが、非課税枠は再利用できません。

(5) 新たに購入したものが対象になるため、現在他の口座で保有しているものを移

  管することはできません。

(6) NISA口座で生じた売買損失は、他の口座の収益との損益通算はできません。

  また損失の繰越控除もできません。


3 非課税期間が終了したあとの取扱い

 NISA口座で上場株式等を保有したまま、非課税期間が終了した場合には、下

記の取扱いとなります。

(1) 継続

 終了後、引き続きNISA口座で翌年の非課税投資枠100万円を利用して、そ

のまま保有できます。

(2) 移管

 特定口座や一般口座に移すことができます。この場合は、その後の配当金及び売

買益等は課税されることになります。

(3) 取得日と取得価額

 上記(1)、(2)の取扱いを受けた上場株式等の取得日は、その5年を経過した日とな

り、取得価額は、その5年を経過した日における終値(時価)に相当する金額とな

ります。


4 注意点

 NISA口座で扱える金融商品は、上場株式、株式投資信託、ETF、REIT

等です。全ての金融機関で、これら全ての金融商品を購入できるわけではありませ

ん。自分が購入したい金融商品を取扱っているかが、NISA口座を開設する金融

機関を選ぶポイントになります。

 また、売買手数料等のコストも金融機関によって異なります。コストがかかれば、

利回りにも影響します。


5 上場株式等にかかる軽減税率の廃止

 前述しましたが、2013年をもって、上場株式等の譲渡所得や配当金にかかる

軽減税率の特例措置が廃止されます。その税率の推移は、下記のとおりです。

2009年〜2012年 10%
(所得税7% 住民税3%)
2013年 10.147%
(所得税等7.147% 住民税3%)
2014年〜 20.315%
(所得税等15.315% 住民税5%)




前のページへ  木村会計 The Sky's the Limit No.153 Page 3  次のページへ