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経 営
『中小企業経営力強化支援法』の概要
税経管理第6部 部長 松村
「中小企業経営力強化支援法」は、平成25年3月末の「中小企業金融円滑化法」の
終了に代わるものとして、平成24年8月に施行されました。
「中小企業経営力強化支援法」では、中小企業の経営力の強化を図るため、@中小企
業の支援事業を行う者を認定し、その活動を後押しするための措置、及びA中小企業の
海外展開を促進するため、中小企業の海外子会社の資金調達を円滑化するための措置が
講じられています。
<背景>
中小企業の経営課題は、多様化・複雑化しています。そのため、財務及び会計等の専
門的知識を有する者(「認定経営革新等支援機関」:既存の中小企業支援者、金融機関、
税理士・公認会計士等)による支援事業を通じ、課題解決の鍵を握る事業計画の策定等
を行い、中小企業の経営力を強化することが急務となっています。内需が減退するなか、
中小企業が海外展開を行うに当たって、中小企業の海外子会社の資金調達が困難など、
資金面での問題が生じているため、中小企業が海外で事業活動を行う際の資金調達を円
滑化するための措置を講ずることが急務となっています。この2点が、「中小企業経営
力強化支援法」制定の背景となっています。
<概要>
1. 支援事業の担い手の多様化・活性化に関する支援措置
既存の中小企業支援者(商工会、商工会議所、全国中小企業団体中央会、中小企業診
断士等)、金融機関、税理士・公認会計士等の中小企業の支援事業を行う者の認定(「認
定経営革新等支援機関」)を通じ、中小企業に対して専門性の高い支援事業を実現
させることが目的となっています。また、中小機構の専門家派遣等による協力や信用保証の
付与による資金調達支援を通じ、支援事業を支援して、中小企業は質の高い事業計画を策定
することが可能となり、経営力の強化が図られます。
2. 海外展開に伴う資金調達に対する支援措置
中小企業新事業活動促進法等に基づく承認又は認定を受けた計画に従って事業を行う中小
企業者に対し、以下の措置が講じられています。
(1)日本政策金融公庫の債務保証業務、日本貿易保険の保険業務を拡充し、中小企業の外
国関係法人の海外現地金融機関からの資金調達の支援。
(2)中小企業信用保険の保険限度額を増額し、親子ローン等を通じた海外展開の支援。
3.「経営革新等支援機関」の認定基準
「経営革新等支援機関」の認定基準は以下のとおりです。
(1)税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること。
(2)専門的見地から財務内容等の経営状況の分析等の指導及び助言に
一定程度の実務経験を有すること。
(3)長期かつ継続的に支援業務を実施するための実施体制を有すること。
このように、「中小企業経営力強化支援法」は、既存の中小企業支援者のみならず、専門
的知識・見地を有する税理士・公認会計士等を「認定経営革新等支援機関」の一員とするこ
とにより、中小企業の再生や経営革新の推進を図っていくことを目的としています。当事務
所では、現在、「経営革新等支援機関」の認定申請手続きを行っております。3月上旬に認
定予定となっています。支援業務につきましては、当方の担当者に御相談下さい。
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