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労 務


        −高年齢者の再雇用と賃金設計−


                     税経管理第1部 部長 宇野澤


[T]60歳定年後の再雇用者の賃金設計

 収入源としては、次の3つが考えられます。

(1) 再雇用勤務先からの給与

(2)(在職)老齢厚生年金

 @ 60歳〜64歳 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分

 A 65歳〜    老齢厚生年金

 但し、次の[U]式で計算した分が減額(支給停止)されます。

(3) 雇用保険から支給される高年齢雇用継続給付

 65歳に達するまでの雇用を援助、促進するため、賃金が60歳時点に比し、

 相当低下した状態で働き続ける高齢者に対し、雇用継続給付が支給されます。

 @ 高年齢雇用継続基本給付金

 A 高年齢再就職給付金

* 上記3つの収入の合計した金額が多い場合は、年金額が減額されます。


[U]60歳代の在職老齢年金受取額の計算(在職老齢年金の減額)

 60歳以後老齢厚生年金の受給権のある方が、厚生年金被保険者として就労す

る場合、年金の一部または全部が支給停止されます。

 なお、年金額が全額支給停止となるときは、加給年金も支給停止となります。

* 総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+(直近1年間の賞与額の合計)÷12

  基本月額=加給年金を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)÷12


(1) 65才までの在職老齢年金(支給停止額)の計算

基本月額 総報酬月額相当額  支給停止される年金月額
28万円以下 46万円以下 (基本月額+総報酬月額相当額−28万円)×1/2
46万円超  (46万円+基本月額−28万円)×1/2+(総報酬
月額相当額−46万円)
 28万円超 46万円以下 総報酬月額相当額×1/2
46万円超 46万円×1/2+(総報酬月額相当額−46万円)

(2) 65才からの在職老齢年金(支給停止額)の計算

 @ 総報酬月額相当額と基本月額との合計額が46万円以下のときは、支給停

  止されません。

   総報酬月額相当額+基本月額≦46万円⇒支給停止ゼロ

 A 合計額が46万円を超えるときは超えた額の1/2の額が支給停止されます。

  支給停止される年金月額⇒(総報酬月額相当額+基本月額−46万円)×1/2 

* 在職老齢年金の対象者の拡大

   老齢厚生年金の受給権者については、在職中であっても、70才に達すれば

  被保険者資格を喪失しますので、在職老齢年金には該当しなくなります。しか

  し、平成19年4月から、70才以上の「適用事業に使用される人」についても、

  65歳以上の在職老齢年金の仕組みによる計算で支給停止の対象となります。

   この支給停止の対象となる人は、昭和12年4月2日以後に生まれた人(平成

  19年4月1日の時点で70歳未満の人)です。


[V]年金がカットされない働き方

(1)  60歳以降に年金の受給をしている時点で厚生年金の被保険者である場合、

  その収入によって年金が減額されます。

   つまり、厚生年金保険の被保険者でない働き方をすれば、年金はカットさ

  れません。

   現在は、1カ月の労働日数や1日の労働時間を正社員と比較して、おおむ

  ね4分の3未満しか働かない人は被保険者としないとされています。この人

  は厚生年金に加入しなくてよいのです。

(2) 厚生年金の被保険者であっても、働くことによって得る収入(総報酬月額

 相当額)と年金の合計額が28万円(65歳以上は46万円)を超えない場合

 は年金がカットされることもありません。合計額が28万円(46万円)を超

 えると超えた部分の年金額の半分がカットされます。

(3) 65歳以上に支給される国民年金の老齢基礎年金については、厚生年金の被

 保険者であっても、標準報酬月額が幾らであってもカットされることはあり

 ません。


[W]雇用保険給付との支給調整

   支給調整の対象となる雇用保険給付には2種類あり、1つは求職者給付の基

  本手当で、もう1つは高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年

  齢再就職給付金)とがあり、いずれも調整の対象となります。


(1) 雇用保険給付と老齢厚生年金の調整

   両方の受給権がある場合、両方は一緒に受給できません。受給の順番は、第

  1順位が失業給付の基本手当、第2順位が特別支給の老齢厚生年金になります。

   2つを比べた場合、後者が前者より支給額が多い場合は、失業給付の手続き

  をしないで特別支給の老齢厚生年金を受給する方法もあります。

   これは、65歳未満の人に支給される、特別支給の老齢厚生年金が対象にな

  り、65歳以後に支給される老齢厚生年金は支給調整の対象とはなりません。

(2) 求職者給付の基本手当との調整

   求職者給付の基本手当を受けると、その期間、特別支給の老齢厚生年金の支

  給が全額停止となります。

(3) 高年齢雇用継続給付と在職老齢年金との調整

   在職老齢年金は総報酬月額相当額と年金額に応じて一定額が支給停止され

  ることになっていますが、この支給停止に加えて高年齢雇用継続給付を受給し

  ている場合は、次のとおり調整が行われます。

  @ 標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の61%未満である場合…標準報酬

   月額の6%相当額が支給停止されます。

  A 標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の61%以上75%未満である場合…

   標準報酬月額に厚生労働省令で定める率をかけた額が支給停止されます。

  B 上記イ又はロにより算出した額に6分の15をかけた額と標準報酬月額と

   の合計額が、高年齢雇用継続給付の支給限度額(344,209円)を超える場合…

   支給限度額から標準報酬月額を差し引いた額に15分の6をかけた額が支給

   停止されます。

    なお、標準報酬月額が60歳到達時の賃金月額の75%以上、又は高年齢雇

   用継続給付の支給限度額以上であるときは、調整は行われません。


[X]雇用保険からの給付(高年齢雇用継続給付)

  高年齢雇用継続給付には、雇用保険の基本手当を受給しない者に支給する「高

 年齢雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し60歳以後に再就職した者に支給

 する「高年齢再就職給付金」があります。

(1) 高年齢雇用継続基本給付金

 @ 支給要件

  受給するためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

  (イ) 雇用保険の一般被保険者又は高年齢継続被保険者であること

  (ロ) 60歳に達した日を離職日とみなして算定した算定基礎期間が5年以上

    あること。

  (ハ) 60歳到達時賃金と比較して、60歳以後の賃金が75%未満となってい

    ること。

  (ニ) 支給対象月の賃金の額が、支給限度額(344,209円)未満であること。

 A 支給額

  (イ) 支給対象月の賃金が60歳到達時賃金の61%未満

                …支給額は支給対象月の賃金の15%

(ロ) 支給対象月の賃金が60歳到達時賃金の61%以上75%未満

                …支給額は支給対象月の賃金の0%〜15%


(2) 高年齢再就職給付金

 @ 支給要件

  受給するためには、次のすべての要件を満たす必要があります。なお、同一

 の就職について、再就職手当又は早期再就職支援金の支給を受けた場合には、

 高年齢再就職給付金は支給されません。

  (イ) 60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより、一般被保険者

    又は高年齢継続被保険者なったこと

  (ロ) 60歳に達した日を離職日とみなして算定した算定基礎期間が5年以

    上あり、かつ、基本手当の支給を受けたことがあること

  (ハ) 再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること

  (ニ) 再就職後の各月の賃金額が直前の離職時の賃金月額に比べて75%未

    満であること

A 支給額

 高年齢雇用継続給付金と同様です。


[Y]その他

(1) 健康保険・厚生年金保険の資格喪失・取得の同月処理のメリット

   賃金が下がった際の標準報酬月額の変更は、随時改定で行うとなると、改

  定月は変動月から4か月目となります。

   60歳台前半の老齢厚生年金を受けられる被保険者が定年退職後、継続し

  て雇用される場合に、資格喪失と資格取得を同時に提出することで、再雇用

  後の標準報酬月額を改定することができます。

   随時改定より3か月分の保険料が安くなります。




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