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会 計
税制改正による税効果会計適用上の注意点
税経管理第6部 部長 松村
平成23年12月2日に改正法人税法と復興財源確保法が公布され
ました。これにより、平成24年4月1日以後に開始する事業年度か
ら、法人税率が30%から25.5%(課税所得800万円超の場合)
に引き下げられます。また、復興特別法人税が3年間(平成24年4
月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度)の時限措
置として法人税額に10%が課されることとなります。
この改正により、「税効果会計」に影響が生じます。税効果会計では、
税制改正により税率が変更される場合は、その公布により新しい税率
が確定すると考えるため、決算期までに税制改正が公布された場合は、
その決算期において改正後の税率が適用されることになります。さら
に、税率の変更が含まれた改正税法が決算日までに公布され、将来の
適用税率が確定している場合には、当該税率を用いることとされてい
ます。
繰延税金資産または繰延税金負債の金額は、回収または支払が行わ
れると見込まれる期の税率に基づいて計算されます。将来の各期間で
適用される税率が異なる場合には、将来減算一時差異及び将来加算一
時差異のスケジューリングに基づき、一時差異が解消される期に適用
される税率を用いて、繰延税金資産や繰延税金負債を計算することに
なります。
税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正され
た場合には、税効果会計に関する注記において、その旨及び修正額を
注記するものとされています。
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