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登 記


      電子定款オンライン申請開始のお知らせ


                      税経管理第3部 部長 林


 国税電子申告・納税システムe−Taxにより、ネットで法人税、消費税、

所得税、酒税及び印税税の申告が可能となり、便利になりました。

 又、インターネットバンキングやATM等を利用しての納税が可能となり、

税務署や金融機関に出向くことなく、自宅や会社から納税出来るという便利

さから、特に利用回数の多い人にとっては有難い制度です。

 これらの制度は国の施策によるものですが、以前よりも利用者も増え、随

分と広く浸透してきた感があります。

 こういった便利な制度は税務関連以外の分野にも存在します。私共に関連

する業務としては、会社設立前に行う定款認証手続があります。今回は、こ

の点について、簡単に紹介させて頂きたいと思います。

 株式会社の設立の際には定款の認証をしなければなりません。

 この定款認証を電子認証にすると、紙ベースでの定款認証時定款貼付の印紙が

不要となり4万円お得です。

 電子文書は印紙税法上の課税文書ではないという訳です。


 遅ればせながら当事務所においても、定款電子認証をはじめました。


 以下に、定款電子認証の流れと概要を掲載します。 

定款電子認証の流れ

 @ 定款文案の作成

 A 指定公証人に内容確認(FAX等)

 B PDF変換と電子署名(ご自分でされる場合には、認証キット等専用ソ

  フトが必要となり、通常10万円程度かかります)

 C 署名済定款を法務省オンライン申請システムで送信(法務省から指定

  公証人にデータが転送される)

 D 指定公証人訪問

   ・ 委任状(紙)持参

   ・ 自認認証

   ・ 手数料納付

 E 認証済定款を受領(FD持参)

 F 認証済定款の公証人署名検証

 という流れになります。特に注意しなければならないのは、Cの作業で、

一度送信した定款は仮に送信後に間違いに気づいた場合や会社定款案を急遽

変更したいという場合でも、時既に遅しなのです。訂正が認められていませ

んので、この場合、定款認証をし直すことになり、更に認証手数料がかかっ

てしまい、これでは何のための電子認証か判らなくなってしまいます。

 従来の紙ベースの定款と違い、以前にも増して、定款文案に細心の注意を

払い、送信前には誤りがないかを何度も見直す事が肝要です。 

 定款作成方式一覧

代理方式 紙定款 電子定款
嘱託代理
(認証代理)
印紙必要
押印必要
(発起人)
印紙不要
電子署名必要
(発起人)
作成代理 印紙必要
押印必要
(代理人)
印紙不要
電子署名必要
(代理人)

 ※ 嘱託代理⇒定款は発起人が作成し、代理人が認証嘱託を代理する方式

 ※ 作成代理⇒代理人が定款の作成から認証嘱託まで代理する方式

定款印紙 0円
定款認証手数料 50,000円
電磁的記録の保存 300円
同一の情報の提供
謄本(紙ベース)
700円+(20円×紙枚数)

 電子定款認証後、原本のファイルが格納されたFDを公証人より受け取り

ますが、紙で設立登記の申請を行う場合に備えて、紙ベース定款受け取りも

可能となっています。電子定款の電磁的記録は、公証人役場で20年間保存し

てくれます。

 当事務所では、電子認証に必要な認証キーを既に取得しておりますので、

お気軽にご相談下さい。嘱託代理、作成代理共臨機応変に対応致します。


 当事務所に定款作成と認証までを一括してご依頼を頂いた作成代理の場合

ですと、上記の料金表の他に定款作成料と定款認証手数料で概ね4万円程度

を要します。(ただし、定款の枚数により若干変動する場合がございます)。

ご自分でされる場合は、上記の料金表+専用ソフト代で15万程度を要します。


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