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税 務


                      従業員持株会


                       税経管理第5部 部長 伊藤


 この「従業員持株会」という制度は、主にオーナー株主の相続税対策、資本政策

を目的として以前から存在していました。

 中小企業の事業承継のために、新たに創設された「非上場株式等についての相続

税の納税猶予の特例」では、その特例を受けられる上限が、発行済株式等の3分の

2までとされているため、残りの3分の1の株式等についての対策として、「従業員

持株会」が注目されています。


1 概要

 従業員持株会とは、従業員に自社の株式を間接的に保有してもらう制度。

(1) 目的とメリット

 @ オーナーの相続税対策 → 相続財産を圧縮できる

 A 資本政策 → 安定株主の確保

 B 短期間での設立が可能

 C 従業員の財産形成 → 配当金や奨励金

 D 従業員の経営参加意識の向上

(2) デメリット

 @ 設立、運営のコスト負担

 A 相続財産の圧縮 = 財産価値が減少

 B 株主権の付与

 C 流通性、収益性が低い


2 組織形態

(1) 日本では、民法上の組合(民法667条)の形態が90%超を占めている。法

人格はなく、会員は配当所得として課税される。

(2) 非上場企業の持株会の多くは、日本証券業協会の「持株制度に関するガイドラ

イン」に準拠していない持株会。次の事項を持株会規約に規定することで自由な

設計が可能。

 @ 入会者の資格

 A 株式の取引価格

 B 配当金の分配方法

 C 退会時の処理方法  等


3 株式の取引価格

(1) オーナー(既存株主) → 従業員持株会

配当還元価額以上であれば問題なし。

※一般的に原則的評価よりも低い価額。詳細は担当者にお問い合わせ下さい。

(2) 従業員持株会内

  規約で比較的自由に定められ、固定することも可能。

(3) 従業員持株会 → オーナー (買い戻し)

原則的評価による価額(元々の評価額)

※M&Aに備える場合等は注意。


4 設立と運営

(1) 設立の手続き(主なもの)

 @ 従業員持株会規約・運営細則の作成

 A 設立発起人、理事及び監事の選任(取締役は不可)

 B 理事長印の作成・預金口座の開設

 C 会社と持株会との覚書締結

 D 従業員説明会の実施

(2) 運営

 @ 入退会の管理

 A 配当金についての各種書類の作成

 B 理事会・会員総会の実施


5 注意点

 持株会の不存在や名義株の疑義が生じるのを防ぐため、書類の作成だけでなく、

理事及び監事が実際に運営を行い、会員たる従業員も認識した上で参加してもらう

ことが重要です。




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