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           裁判員制度について


                  税経管理第8部 加瀬 明美


 5月21日から裁判員制度が実施されますが、この裁判員制度とは

私達国民が裁判員として刑事裁判に参加し、それぞれの知識経験を判

決の内容に生かし、被告人が有罪か無罪かどんな刑にすべきかを、裁

判官と一緒に判決の内容を決める制度です。

 その結果、裁判が身近でわかりやすいものとなり、司法に対する理

解と信頼の向上につながることが期待されているようです。


○裁判員の選び方

 選挙権のある人の中から翌年の候補者となる人をくじで選び、裁判

員候補者名簿を作成し候補者名簿に載った人の中から、さらにくじで

事件ごとに裁判員候補者が選ばれるそうです。選ばれた候補者に裁判

所に来てもらい裁判所が辞退等を認めた人をはずして、最終的に裁判

員6人が選ばれます。基本的には裁判員は、裁判に出席する法的な義

務があり裁判所が認める事情があれば辞退することができます。

法律や政令で次のような辞退理由を定めています。

  ・70歳以上の人

  ・地方公共団体の議会の議員

  ・学生、生徒

  ・5年以内に裁判員になった人

  ・やむを得ない事由(重い病気又はケガ、家族に介護の必要があ

   る、重要な仕事があり著しい損害の恐れがある等)基準が明確

   でない為、裁判所が個別に判断します。


○裁判にかかる日数や時間

 それぞれの事件の内容により異なりますが、約7割の事件が3日以

内、1日5,6時間くらいで終わると想定されているそうです。


裁判員に選ばれる確率は年間あたり約5000人に1人と想定されて

います。貴重な体験ですが、守秘義務、有罪になった時の被告人から

の逆恨み、職場での理解など問題点はあるようです。

 法律の知識もない私達が、感情に流されず公正な判断ができるかど

うか不安を感じます。

                                   




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