前のページへ
The Limit
of The Sky No.125 Page 4
次のページへ
サロン
裁判員制度について
税経管理第8部 加瀬 明美
5月21日から裁判員制度が実施されますが、この裁判員制度とは
私達国民が裁判員として刑事裁判に参加し、それぞれの知識経験を判
決の内容に生かし、被告人が有罪か無罪かどんな刑にすべきかを、裁
判官と一緒に判決の内容を決める制度です。
その結果、裁判が身近でわかりやすいものとなり、司法に対する理
解と信頼の向上につながることが期待されているようです。
○裁判員の選び方
選挙権のある人の中から翌年の候補者となる人をくじで選び、裁判
員候補者名簿を作成し候補者名簿に載った人の中から、さらにくじで
事件ごとに裁判員候補者が選ばれるそうです。選ばれた候補者に裁判
所に来てもらい裁判所が辞退等を認めた人をはずして、最終的に裁判
員6人が選ばれます。基本的には裁判員は、裁判に出席する法的な義
務があり裁判所が認める事情があれば辞退することができます。
法律や政令で次のような辞退理由を定めています。
・70歳以上の人
・地方公共団体の議会の議員
・学生、生徒
・5年以内に裁判員になった人
・やむを得ない事由(重い病気又はケガ、家族に介護の必要があ
る、重要な仕事があり著しい損害の恐れがある等)基準が明確
でない為、裁判所が個別に判断します。
○裁判にかかる日数や時間
それぞれの事件の内容により異なりますが、約7割の事件が3日以
内、1日5,6時間くらいで終わると想定されているそうです。
裁判員に選ばれる確率は年間あたり約5000人に1人と想定されて
います。貴重な体験ですが、守秘義務、有罪になった時の被告人から
の逆恨み、職場での理解など問題点はあるようです。
法律の知識もない私達が、感情に流されず公正な判断ができるかど
うか不安を感じます。