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税 務
         平成18年分年末調整の確認事項
              税務管理第7部  神原 美代子
 今年も年末調整の時期が到来しました。提出された扶養控除等申
告書・保険料控除申告書及び住宅借入金等特別控除申告書を検討・
確認してみたいと思います。
T.保険料控除申告書の確認事項
 社会保険料控除額
  1,国民年金保険料・・・支払証明書の添付必要
  2,小規模企業共済掛金・・・掛金支払証明書の添付必要
  3,生命保険料控除・・・一般の生命保険料は一契約の保険料が
    9,000円を超える掛金及び個人年金保険料は金額にかかわ
    らず証明書の添付必要
  4,損害保険料控除・・・金額問わず証明書の添付必要
U.扶養控除等申告書の確認事項
  1,一般控除対象配偶者・老人控除対象配偶者・同居特別障害
    者である一般控除対象配偶者及び老人控除対象配偶者
   ・ 給与の支払を受ける人と生計を一にしていること
   ・ 戸籍上の配偶者であること
   ・ 18年中の合計所得金額が38万円以下であること
  2,一般の扶養親族・特定扶養親族・同居老親等である老人扶
    養親族・同居老親等以外の老人扶養親族
   ・ 給与の受給者と生計を一にしていること
   ・ 18年中の合計所得金額が38万円以下であること
   ・ 扶養親族のうち16才以上23才未満の人は特定扶養親
     族となります。
   ・ 扶養親族のうち70才以上の人は老人扶養親族となりま
     す。給与の受給者またはその配偶者のいずれかとの同居を
     常況としている場合同居老親等となります。
  3,同居特別障害者である一般の扶養親族・特定扶養親族・同居
    老親等及び同居老親等以外の老人扶養親族の数
  4,一般の障害者、特別障害者
   ・ 給与の受給者自身、控除対象配偶者又は控除親族が障害者
     であること。
   ・ 障害者又は特別障害者の要件に該当すること。
  5,一般の寡婦・特別の寡婦
   ・ 給与の受給者自身であること。
   ・ 離婚して結婚していない場合扶養親族か生計を一にする
     子(所得38万円以下)を有すること。
   ・ 寡婦のうち扶養親族である子を有し、かつ、18年中の合
     計所得金額が500万円以下の人は特別の寡婦に該当。
  6,寡夫
   ・ 生計を一にする子がいること。
   ・ 18年中の合計所得金額が500万円以下であること。
  7,勤労学生に該当の有無、該当数
V.配偶者特別控除申告書
  1,給与の受給者が生計を一にする配偶者を有している。
  2,給与の受給者の合計所得金額が1000万円以下。
  3,配偶者控除の適用対象でないこと(配偶者控除の適用者は配
    偶者特別控除の適用は受けられません)。
W.住宅借入金等特別控除
  居住年度によって控除額が違っています。詳しくは各担当者に
  お聞き下さい。
  
 注意)H18年定率減税の税率は10%(H17年は20%)で、
    控除限度額は12万5千円(H17年は25万円)です。
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