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登 記


         今一度、見直そう! 会社の登記



                税経管理第6部 部長 林 克己

 最近、法人の登記事項で変更しなければならない登記の必要性が生じてい

るにもかかわらず、登記をせずに何年も放置してしまっているケースを目に

する事が非常に多くなりました。このような場合、所轄の裁判所より過料の

通知が届きます。届くのは、その法人の所在地ではなく、その法人の代表者

の住所地です。開封してみたら、過料の額が数十万円というケースも少なく

ありません。放置した登記の内容と放置した期間によって、過料の額はまち

まちです。登記を怠った事による過料につきましては、商法で100万円以

下の過料に処すると定められている為、100万円の過料をとられてしまう

事もあり得る訳です。


 過料を未然に防ぐ為には、自分の会社にどの様な変更事項が生じたら登記

を申請しなければならないとかという事を予め知っておく必要があります。

 登記事項に変更が生じた場合には速やかに登記申請しなくてはなりません。


 過料を未然に防ぐ為にはどうしたら良いのか


 何が登記事項なのかを理解していて、登記事項に変更が生じた時に速やか

に登記していれば過料は免れる事が出来ます。登記事項を知るには、その会

社の登記簿謄本(現在ではコンピューター庁の場合、証明書といわれていま

す)を所轄の法務局で取得する事により可能となります。

 この証明書は誰でも取得する事が出来ます。他の会社の概要はこれを取得

する事により把握出来ます。ですので、会社の登記内容は現状を表している

ものでないと、その会社の証明書を取得した者に誤った情報提供をしてしま

う事にもなるので、注意を払う必要があります。


 
ご自分の会社の登記は大丈夫ですか?今一度、見直して見ましょう!


 登記簿謄本(登記事項証明書)を取得しますと、その会社の現在の登記内

容がわかります。現状と照らし合わせてみて、全ての登記事項が現状を表し

ていれば問題ありません。

 株式会社の場合ですと、取締役に2年という任期がある為に、長期に渡っ

て登記をしていなかったというケースが少ないのですが、有限会社の場合で

すと取締役に任期が無い関係上、数年間登記を忘れていたというケースも見

られます。また、有限会社の場合には取締役に任期が無いという事の他に、

取締役、監査役(おいていないケースが多い)の住所も登記事項になってい

るので、(株式会社については、代表取締役の住所が登記事項)更に注意が

必要です。婚姻により姓が変わったというのも忘れやすいケースです。

 又、支店のある法人の場合には、本店で何らかの変更登記があった場合に

は支店所在地でも本店所在地と同じ登記をする必要があります。既に支店を

廃止している場合で、支店廃止の登記が済んでいない様な場合も支店廃止の

登記をしておく必要があります。


 
特に忘れやすい登記


  下記の登記事項につきましては、特に忘れやすいので注意が必要です。

 株式会社の場合

 ・代表取締役の住所変更及び氏名変更

 ・取締役2年、監査役4年ごとの役員改選登記(休業状態でも登記は必要

  となります)。これを怠って、なんら登記をしないまま5年以上経過し

  ますと、商法の規定により会社は「解散したもの」とみなされて、登記

  官の職権によって解散の登記がされることがあります。

 ・取締役、監査役の死亡による登記

 ・支店の設置及び廃止の登記

 有限会社の場合

 ・取締役、監査役の住所変更及び氏名変更

 ・取締役、監査役の死亡による登記

 ・ 支店の設置及び廃止の登記

 ・ 合名・合資会社についても要注意です。証明書にて再確認しましょう。


 
無駄な出費をせずに済む様、登記内容が現状に即してしるのかを登記事項

証明書により、再確認してみましょう!過料は未然に防ぐ事が出来ます!


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