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税 務
平成16年分年末調整の改正点及び
17年以降の主な税制改正
税務管理第8部 神原 美代子
平成16年の年末に向かって、気忙しい日々が続いています。
今年も年末調整の時期になりました。大幅な改正はありませんが、年々
諸控除が改正され納税面等厳しくなってきております。なお昨年に引
き続き所得税の定率減税は実施されていますので注意が必要です。
平成16年度年末調整改正点
@ 今年度より配偶者特別控除が縮小されました。
配偶者特別控除のうち、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合
に適用される部分(配偶者控除と重複控除されていた部分)につ
いては、16年分以後の所得税から適用がなくなりました。
配偶者の合計所得金額が38万円以下の時又は76万円以上の時
は配偶者特別控除を受けることができません。
A 住宅借入金特別控除制度
20年12月31日まで延長されました。とともに平成16年
1月1日から平成20年12月31日までの間に居住の用に供し
た場合の年末残高の限度額及び控除率、控除限度額が改正されま
した。
居住年 | 住宅借入金等の年末残高 | 適用年控除率 | 控除限度額 |
平成16年 | 5,000万円以下の部分 | 1〜10年目1.0% | 50万円 |
平成17年 | 4,000万円以下の部分 | 1〜8年目1.0% | 40 万円 |
9〜10年目0.5% | 20 万円 | ||
平成18年 | 3,000万円以下の部分 | 1〜7年目1.0% | 30万円 |
8 〜10年目0.5% | 15万円 | ||
平成19年 | 2,500万円以下の部分 | 1〜6年目 1.0% | 25 万円 |
7〜10年目0.5% | 12.5万円 | ||
平成20年 | 2,000万円以下の部分 | 1〜6年目1.0% | 20 万円 |
7〜10年目0.5% | 10 万円 |
B 給与所得者が勤務先から住宅取得資金の低利融資などを受けた場
合の経済的利益等を非課税とする課税の特例制度の適用期限が、
平成18年12月31日まで2年間延長されました。
C 交通用具(車通勤等)を使用している給与所得者の通勤手当の非課
税限度額が引き上げられました。【平成16年4月1日より適用】
通勤距離が片道35q以上45q未満 20,900円
通勤距離が片道45q以上 24,500円
17年以降分の主な改正点
所 得 税
@ 老年者控除(65歳以上)が廃止されます。
A 国民年金保険料の所得控除の条件として、保険料納付証明書の添付
を納税者は義務付けられます。
B 公的年金の控除額が変わります。(下の図参照)
公的年金の収入金額 | 公的年金等控除額 | |
65 歳 以 上 |
330万円以下 330万円超 410万円以下 410万円超 770万円以下 770万円超 |
120万円 収入金額×25%+37.5万円 収入金額×15%+78.5万円 収入金額×5%+155.5万円 |
65 歳 未 満 |
130万円以下 130万円超 410万円以下 410万円超 710万円以下 770万円超 |
70万円 収入金額×25%+37.5万円 収入金額×15%+78.5万円 収入金額×5%+155.5万円 |
C 青色申告特別控除額が複式簿記の備え付け等により65万円控除が
認められます。従前の青色申告控除10万円は引き続き控除できま
す。なお、簡易な簿記の経過措置45万円は平成17年より廃止さ
れます。
消 費 税
D 消費税において事業者免税額が、平成16年4月1日以後開始課税
期間より1千万円になります。
E 消費税における簡易課税適用上限が、平成16年4月1日以後開始
期間より5千万円となります。
F 消費税における中間申告納付(前年度確定年税額が、4,800万円以
上は自動的に中間申告になります。)が、平成16年4月1日以後
開始事業年度より一月毎の納付となります。
住 民 税
G 個人住民税の改正により現在は均等割の納付義務がある夫と生計を
一にする妻については非課税であったが改正により均等割3,000円
が課せられる。なお、17年度分においては非課税となっていた妻の
均等割は1,500円とされる。ただし、専業主婦など所得のない人には
課税されません。
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