インボイス制度10月改正の変更点
令和8年度の税制改正において、インボイス制度に関する見直しが行われました。
◆「2割特例」の終了と「3割特例」の新設
インボイス制度を機に設けられた2 割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了となりました。
2割特例の終了後、個人事業者向けに新たな経過措置として「3割特例」が創設されました。
◆「3割特例」とは?
インボイス発行事業者の登録を受けたことで免税事業者から課税事業者となった個人事業者は、令和9年分と令和10年分の確定申告において「3割特例」を利用できます。
適用を受けるための要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 1. 個人事業者であること
- 2. 基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
- 3. インボイス発行事業者の登録を受けていること
∗法人については対象外です
◆簡易課税制度選択届出書の提出期限の緩和
今回の改正により、2割特例や3割特例の適用を受けた翌課税期間の簡易課税制度の適用を受けようとする場合、適用を受けようとする課税期間の申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届」を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能になりました。
◆免税事業者からの仕入れ(経過措置の見直し)
インボイス発行事業者以外の者(免税事業者など)からの仕入れに対する税額控除の経過措置についても変更があります。
経過措置の適用期限が2年延長
控除割合は今後、時期に応じて7割、5割、3割へと見直されていきます。
<改正後の控除割合>
| 期 間 | 改正前の予定 | 改正後 |
|---|---|---|
| 令和8年10月〜令和10年9月 | 50% | 70% |
| 令和10年10月〜令和12年9月 | 0%(廃止予定) | 50% |
| 令和12年10月〜令和13年9月 | — | 30% |
| 令和13年10月〜 | — | 0%(廃止) |
適用期限が2年間延長された上で、控除割合の引き下げが緩やかになりました。
ただし、インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの年間合計額が1億円を超える場合 (改正前:10億円) は、超えた部分の課税仕入れについては本経過措置を適用できません。
おわりに
インボイス制度の経過措置は複数あり、自身の状況によって対応が変わります。
令和8年分の申告を機に、今後の消費税の申告方法を改めて確認しておくことをお勧めします。

