飲食料品に係る消費税率引下げについて
9月15日、政府は来年4 月からの消費税減税に関する大綱を閣議決定しました。
今後、法案が国会に提出され審議を経た上で、可決・成立した場合の消費税減税に係る改正案の内容について説明させていただきます。
1.対象品目
対象となるのは、飲食料品の販売と飲食料品の保税区域からの引き取りです。
令和9年4月1日から令和11年3月31日までの間に行われるものが対象となります。
2.適用税率と対象範囲
適用税率は1%となり、対象範囲は令和9年3月31日以前において税率8%の対象である飲食料品の範囲と同じです。
3.経過的取扱い
次の取引を行う場合には、税率8%が摘要されます。
(1)令和9年1月1日前に締結した定期供給契約(不特定かつ多数の者に定期的に供給する契約で税率1%を前提とするものを除く)に基づいて令和9年4月1日前に対価を領収しているもので、同日以後に飲食料品の販売が行われるもの(その対価を領収している部分)。
(2)通信販売により、令和9年1月1日前に販売条件の提示(税率1%を前提とするものを除く)が行われているもので、令和9年4月1日前に申込を受けて同日以後に行われる飲食料品の販売。
4.課税事業者となるための届出について
飲食料品を販売する事業者によっては仕入が標準税率(10%)で売り上げが税率1%となる場合、原則課税で申告することで消費税の還付を受けられる可能性があります。
免税事業者が課税事業者となるためには原則として、その課税期間が始まる前に「課税事業者選択届出書」を提出しなければいけません。
今回の改正では、飲食料品の販売を行う免税事業者が令和9年4月1日の属する課税期間中に「課税事業者選択届出書」を提出することで、その課税期間から課税事業者となることができる特例が設けられます。
「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった場合には、原則として2年間は課税事業者として消費税の申告が必要となります。
※課税事業者を選択していなければ免税事業者となる課税期間であることが前提となります。
この場合、届出書の「参考事項」に「飲食料品特例」と記載して提出します。
5.簡易課税から原則課税になるための届出の特例
簡易課税制度を適用している場合、還付を受けるためには原則課税にする必要があります。そのためには、原則として「簡易課税制度選択不適用届出書」をその課税期間が始まる前までに提出する必要があります。
今回の改正では、飲食料品の販売を行い、かつ簡易課税制度の適用を受けている事業所が令和9年4月1日の属する課税期間中に「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出した場合に、その課税期間から原則課税により申告できることとする特例が設けられます。
6.簡易課税制度の計算方法の特例
飲食料品の販売を行う事業者が簡易課税制度を適用して申告する場合、業種区分にかかわらず飲食料品の販売(1%対象)に係る売上高と同額の仕入税額を計上することとされます。2 割特例、3 割特例の場合も同様になります。
7.総額表示の特例
課税事業者が消費者に対して商品等の価額をあらかじめ表示する場合には、税込価格を表示すること(総額表示)が義務づけられています。
今回の改正では税率引下げに対応した総額表示に対応することが困難な事情がある場合に、令和9年2月1日から5月31日までの間は実際の支払額と誤認させない掲示等をしていることを条件に税率8%または1%での総額表示をしておくことが認められます。
現在、国税庁から発行されている資料の内容をまとめましたが、今後変更になる可能性もあります。

