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税 務

令和8 年度税制改正のポイント(消費税編)

税経管理第6部 課長 白駒治暉

以下、消費税を中心に一般的に影響の大きいと思われるものをご紹介いたします。(内容を一部省略しております)

1. インボイス制度導入に係る経過措置の見直し【減】

【趣旨】

インボイス制度開始に伴う負担軽減措置である「2 割特例」は当初の予定通り終了し、原則的な課税方式へと移行する予定でした。しかし、 一定の個人事業者に限り、納税額を売上税額の3割とする経過措置つまり「3割特例 」といった措置をさらに2年設けることになりました。

【内容】

個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間については、その課税期間における課税標準額に対する消費税から控除する金額をその課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができます。

  • 令和7年
  • 令和8年
  • 令和9年
  • 令和10年
  • 令和11年
改正前
2割特例選択可
原則課税or簡易課税
改正後
2割特例選択可
3割特例選択可
原則課税or簡易課税

(注)2割特例の適用を受けた小規模事業者のうち3 割特例を適用しない個人事業者や法人は、2割特例終了後(令和8年10月1日以降)、最初の課税期間に係る確 定申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出することにより簡易課税制度の 適用が認められます。

2. 免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の見直し【減】

【趣旨】

免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置について、インボイス制度の影響を受けている小規模な国内事業者への配慮としてさらなる激変緩和を図る。

【内容】

①  適用期限と控除可能割合の見直し

免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置について、最終的な適用期限を2031年(令和13年)9月30日へと2年延長します。

控除可能割合を令和8年10月1日から令和10年9月30日までは70%、令和10年10月1日から令和12年9月30日までは50%、令和12年10月1日から令和13年9月30日までは30%とそれぞれ割合が適用されます。

期間 改正前 改正後
~令和8年9月30日 80%控除 80%控除(現行)
令和8年10月1日~ 50%控除 70%控除
令和10年10月1日~ " 50%控除
令和11年10月1日~ 0%(控除不可) "
令和12年10月1日~ 30%控除
令和13年9月30日以降 0%(終了)

②  年間適用上限額の見直し

本経過措置の濫用防止を図る観点から、一の免税事業者からの課税仕入れの額の合計額が年間1億円(改正前は10億円)を超える場合には経過措置の適用を認めないこととします。

(注)令和8年10月1日以後の課税仕入れから適用されます。

経過措置による上限額が10 億円から1 億円の大幅な引き下げにより、免税事業者からの課税仕入れの額の合計額の管理の必要性が増すことになります。

令和8年度税制改正のポイント(資産課税編)

以下、資産課税を中心に、一般的に影響の大きいと思われるものをご紹介いた します。(内容を一部省略しております)

事業承継税制の特例承継計画等の提出期限の延長【減】

【趣旨】

経営者の年齢は事業承継税制(特例措置)の創設時と比較して下がってきてはいるものの、未だに事業承継が必要となる中小企業の経営者は多く存在しております。このような状況を踏まえて、特例承継計画及び個人事業承継計画の提出期限を延長します。

【内容】

非上場株等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例については、提出期限を1年6か月延長します。

個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度については、提出期限を2年6か月延長します。

改正前 改正後
法人版事業承継税制(特例措置) 特例承継計画の提出期限 令和8年3月31日 令和9年9月30日
適用期限 令和9年12月31日 改正なし
個人版事業承継税制 個人事業承継計画の提出期限 令和8年3月31日 令和10年9月30日
適用期限 令和10年12月31日 改正なし

(注)期限の延長は承継計画の提出期限のみであるため、適用を受ける可能性がある場合は、早めに検討する必要があります。

3月17日(火)は、確定申告業務慰労のため休みとさせていただきます。

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