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税 務
復興特別税(法人税・所得税)の概要
税経管理第9部 部長 角田
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施する
ために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布されました。
これにより法人においては、「復興特別法人税」が創設され平成24年4
月1日より施行されています。また個人においては「復興特別所得税」が
創設され平成25年分より平成49年の25年間もの期間が適用になります。
今回はこの復興特別税のあらましや注意点などをご紹介いたします。
1 「復興特別法人税制度」の概要
(1)適用時期
平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度
通常の法人であれば、平成25年3月決算法人から適用(36カ月)にな
りますが、上記期間内の新設法人の場合は上記期間内の日の属する事業年
度が対象になるため最終事業年度にて月数案分が必要になります。
また上記期間内に決算期変更などがある会社は、最初に開始する事業年
度開始の日から3年を経過する日までの事業年度が対象になるため、36カ
月以上が適用期間になる場合があり注意が必要です。
(2)税額の計算
復興特別法人税額は下記の算式により計算した金額になります。
【算式】
復興特別法人税額 = 基準法人税額 × 10% |
なお、法人税の全額控除対象である公社債の利子や剰余金の配当等に係
る所得税額に関しても復興特別所得税が係り、控除に関しては復興特別所
得税分に関しては復興特別法人税からのみ控除可能になり、法人税からの
控除は出来なくなるなど注意が必要です。また控除しきれない場合は今ま
で通り還付を受けることとなります。
(3)申告及び納付等
申告に関しては、復興特別法人税申告書を通常の法人税申告書と同様2
カ月以内に税務署へ提出し、納付期限に関しても従前通りになります。
また基準法人税額がない場合、復興特別法人税申告書は提出する必要は
ありませんが、還付金がある場合は上記申告書を提出しないと還付を受け
られませんので注意が必要です。
(4)平成23年度税制改正~法人税率引き下げとの関係
平成23年度税制改正において法人税率が引き下げられました。
ただし今回復興特別法人税が創設されたため、実際の税率は下記の表の
通りになります。
【法人税率の推移】
区 分 |
平成24年3月31 日開始事業年度 まで (改正前) |
平成24年4月1 日開始事業年度 から (平成23年度 税制改正) |
復興特 別法人 税率 |
平成24年4月1日〜平成 27年3月31日開始事業 年度まで (実質税率) |
|||
800万 円超 |
800万 円以下 |
800万 円超 |
800万 円以下 |
左記法 人税率 × |
800万 円超 |
800万 円以下 |
|
普 通 法 人 |
30% | 25.50% | 10% | 28.05% | |||
中 小 法 人 |
30% | 18% | 25.50% | 15% | 10% | 28.05% | 16.50% |
*上記実質税率は法定税率ではありません。(理論上の税率となります。)
2 「復興特別所得税制度」の概要
(1) 適用時期
平成25年から平成49年までの各年分の所得
確定申告時期(25年分に関しては26年3月)からのみではなく、給与
所得者等に対しては平成25年1月1日以降に支払いをする給与等から復
興特別所得税を源泉徴収し納付することとなりますので、注意が必要です。
(平成25年分源泉徴収税額表には復興特別所得税分が算入されます。)
(2)税額の計算
復興特別所得税の額は下記の算式により計算した金額になります。
【算式】
復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1% |
事業所得や給与所得はもちろんですが講演料などの報酬や、税務報酬、
司法書士報酬などの源泉徴収税額も今までの源泉徴収税率10%に102.1%を
乗じた10.21%の源泉徴収額計算に変わります。また端数に関しては、源
泉徴収の場合は合計税率(下記参照)を乗じた後1円未満は切り捨て、年
末調整、確定申告等の年税額計算時は通常税率を乗じた所得税額に102.1%
を再度乗じ100円未満を切り捨てします。
(3)申告及び納付等
確定申告の場合は、所得税及び復興特別所得税の申告と納税を従前の提
出・納税期限までにすることとなります(振替納税の場合は合算額が引き
落としされます)。
源泉徴収分に関しても、従前の納付期限に納付することとなります。
(4)所得税率に応じた合計税率(所得税+復興特別所得税)の例
所得税率(%) | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 18 | 20 |
合計税率(%) | 5.105 | 7.147 | 10.21 | 15.315 | 16.336 | 18.378 | 20.42 |
その他の詳細は国税庁HPに掲載されています。または、各担当者まで。
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