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税 務
災害等を受けたときの所得税の軽減措置
税経管理第7部 部長 鈴木 正美
最近、日本各地において集中豪雨等により大きな被害を被っている方
が、大勢いらっしゃいます。大変お気の毒な事ですが、このような場
合に所得税では、どのような救済措置が存在するか、簡潔にご紹介し
たいと思います。
地震、火災、風水害等の災害により、住宅や家財などに損害が生じ
た場合には、確定申告で「所得税法」の「雑損控除」、または「災害減
免法」で定める「所得税の軽減免除」のうち、どちらか有利な方法を
選択することで、所得税の全部または一部を軽減することができます。
この二つの方法には、以下のような違いがあります。
雑損控除
損失の原因(注1) | 災害、盗難、横領 |
対象資産 | 生活に通常必要な資産 (棚卸資産、事業用固定資産、生 活に通常必要でない資産は除かれ ます)(注2) |
控除額の計算 | 次の@とAのうちいずれか多い方 @ 差引損失額−所得金額の10分 の1(注3) A 差引損失額のうち災害関連支 出額−5万円(注4) |
参考事項 | @ 申告時に災害関連支出の領収 書の添付若しくは提示が必要 A 3年間の繰越控除可 |
(注1)、損失の原因には、詐欺、脅迫は含まれません。
(注2)、生活に通常必要でない資産とは、別荘や競走馬、一個または
一組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨董等をいい
ます。ただし、これらの資産の損害額は、その年か翌年に譲
渡所得があれば、その所得から控除出来ます。
(注3)、差引損失額は損害額より保険金で補填される金額を控除した
もの。
(注4)、災害関連支出とは、災害により滅失した住宅、家財を除去す
るための費用などです。
災害減免法
損失の原因 | 災害に限定されます |
対象資産 | 住宅や家財。ただし、損害の額が 住宅や家財の2分の1以上である ことが必要 |
所得税の軽減額 | その年の所得金額 軽減額 500万円以下→ 全額免除 500万円超 750万円以下→ 2分の1軽減 750万円超 1000万円以下→ 4分の1軽減 |
参考事項 | 損害を受けた年の所得金額が、 1000万円以下の人に限ります 「損失額の明細書」添付が必要 |
注、サラリ−マンの場合には、「源泉所得税の徴収猶予・還付申請書」
を、給与の支払者を経由してその支払者の所在地の所轄税務署長に
提出すると、源泉所得税の徴収猶予又は還付が受けられます。この
場合、年末調整はされず、確定申告により所得税の清算をします。
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