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老人医療も改正されました。(平成13年1月から)


1)通院入院時の一部負担金や指定老人訪問看護の基本利用料が、原則定

  率1割負担に。

2)入院時の食費の標準負担額の引き上げ

  (健康保険と同様 1日780円)

3)高額医療費支給制度の創設

  1ケ月に3万円以上の一部負担金を支払った老人が同一世帯に複数  

  いるときは合算して37,200円を超えた部分が支給されます。

3) 薬剤一部負担金の廃止   



標準報酬・保険料に関する改正事項

1) 保険料率の上限の見直しと介護保険料率の引上(平成13年1月実施)

  一般保険料率と介護保険料率の合計で政管健保1000分の91(組合健

  保1000分の95)となっていた保険料率の上限が一般保険料のみで1000

  分の91(1000分の95)となりました。

   なお、政管健保の介護保険料率は平成13年3月からは1000分の10.9

  となっています。

2)育児期間中の保険料の事業主負担分の免除(平成13年1月実施)

  従来、被保険者負担分だけ免除されていた育児休業期間中の保険料

  について、事業主負担分も免除されることになりました。また特別

  保険料についても、被保険者・事業主ともに免除。 

3) 報酬に関する改正 (平成13年1月実施)

(ア) 標準報酬月額の下限92,000円が98,000円に変更、標準報酬の等

  級が1級から39級となりました。

(イ) 標準報酬の定時決算の算定対象月が5〜7月から4〜6月に変更

  されます。(平成15年4月実施)



 以上、社会保険最近の動きを記してみました。医療改革制度が叫ばれてい

る中、私たちの負担増は、避けられそうにありません。みんなに納得のいく  

改革をしてほしいものです。




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