前のページへ  木村会計 The Limit of The Sky No.80 Page 5  次のページへ


    「介護休業法について」

1. 介護休業の対象労働者(法2条2号・4号)

 (原則) 要介護状態にある対象家族を介護する労働者とし、この場合の対象家族と

      は次のものをいう。

     @ 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

     A 父母及び子(これらの者に準ずる者として、当該労働者が同居し、かつ、扶

      養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む。)

     B 配偶者の父母

      但し@日々雇用される者 A期間を定めて雇用される者については、対象外となる。

2.休業申出があった場合の事業主の義務(法12条1項)

 (原則)事業主は、要件を満たした労働者の介護休業の申出を拒むことはできない。

 (例外)但し、事業主は以下の労働者については、労使協定で介護休業を認めない者

     として定めれば、その申出を拒むことができる。

    @ 雇用されて1年に満たない労働者

    A 介護休業をすることができないこととすることについて合理的理由があると

      認められる者

    ア. 休業申出があった日から起算して3月以内に雇用関係が終了することが明

      らかな労働者

     イ. 一週間の所定労働日数が2日以下の労働者

3. 介護休業の申出(法11条)

    @ 介護休業の申出は、特別の事情がない限り同一家族について1回に限られ、

      申し出る休業は連続した1つの期間のものでなければならない。

    A 介護休業の申出は、対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、休業開

      始前2週間前までに書面により、休業開始予定日と休業終了予定日を明らか

      にして行わなければならない。

4.介護休業期間(法15条)

   介護休業期間は、休業開始予定日の翌日から起算して3月を経過する日まで期間。

その他

1. 事業主は、育児休業をしている者に対して賃金を支払う義務はないが、労使の話し

   合いによって賃金を支給しても差し支えない。

   なお、休業期間中には雇用保険より「育児休業基本給付金」「介護休業給付金」と、

   「育児休業者職場復帰給付金」が支給される場合がある。

2.社会保険料の取り扱い

   事業主の申出により、育児.介護休業法による育児休業をしている被保険者の健康

   保険料及び厚生年金保険料は、被保険者事業主負担分ともに免除される。

 以上、概略ですが「育児・介護休業法」について、対象労働者及び事業主の義務につい

て述べました。、労務管理の参考にして頂ければ幸いです。



前のページへ  木村会計 The Limit of The Sky No.80 Page 5  次のページへ