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第四としては、契約期間が到来すれば契約が自動的終了することがあ

げられます。つまり、法的にも契約上も終了するということですが、 

これは定期借地権と全く同じ性格のものです。

 

 第五として、契約には原則的に中途解約条項を禁止することが認めら

れていることがあげられます。つまり、定期借家権の契約においては、

契約期間中、賃借人は賃借を続ける必要があります。

 しかしながら、200u未満の居住用の建物に限っては中途解約も認め

られているという特徴もあります。

 

 第六としては、家賃の取決めさえしておけば、家賃の増減請求はでき

ないという特約を付けることができるということがあげられます。

 従来の借家法では、家賃について途中増額をした時は、契約上違反で

あるという指摘もあったわけです。例えば、10年間なら、10年間、家

賃を決めておいてその家賃の10年間分を割引一括払いで家賃をもらっ

たとしても、後日、その家賃を最初から決めていることは不当であると

指摘を受けた場合には、その家賃の一部を返還しなければならないとい

う問題がありました。

 しかし、今回、当初決めた家賃についてはそのまま固定して、持続し

たものを授受しても、後日何ら額の変更を求められるということはなく

なりました。

 また、非常に、長期間に亘って、相手方に固定賃料で賃貸して、その

賃料の過半を入り口で授受することもできるようになりました。。



 第七として、建物譲渡特約付き定期借地権の期間経過後に引き取った

建物に対して、借地人が借家人になるケースで、定期借家権を利用する

ことによって、一定期間経過後には借家人に出てもらう、そうしたこと

によって家主が全部の支配権を取り戻すことができるようにもなったこ

とがあげられます。



 最後に、文書による契約と文書による説明義務が付されていることが

あげられます。契約の終了の日がいつであるとか、明確に文書にします

ので、このルールは定期借家権の柱になるわけです。

 これら八つのポイントが定期借家権のルールになるわけですが、定期

借家権制度の具体的な内容といえるものです。



   参考文献「定期借家権」 宮川博史(弁護士)著 新日本法規

       「旬刊速報税理(8月1日号)」 ぎょうせい



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