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株式会社の役員の任期のとらえかた。



 株式会社の役員変更登記を遅滞なく行うためには、それぞれの役員の任期

がいつまでかを正しく把握しておかなくてはなりません。


株式会社の取締役及び監査役には任期が定められています。一般的には取


締役の任期は2年で、監査役の任期は3年です。また、設立当初の取締役及


び監査役の任期は就任後1年内の最終の決算期に関する定時総会終結の時ま


でとなります。


 ただし、この任期は各会社の定款の定め方により異なります。取締役の任


期の定め方としては、「取締役の任期は就任後2年内の最終の決算期に関す


る定時総会終結のときまでとする」という定め方と、「取締役の任期は2年


とする。ただし、任期中の最終の決算期に関する定時総会が任期満了後に終


結するときは、その終結に至るまで任期を伸長する」という定め方がありま


すが、定款の規定の仕方としては、前者の方がベターでしょう。なぜならば、


3月31日決算期の会社で、平成10年5月25日の定時総会で選任された


取締役は、平成12年の定時総会が、5月25日から31日の間に開かれる


場合には問題ありません。しかし、それが5月24日以前に開かれる場合に


は、後者の場合ですと、定時総会の開催日にはまだ任期が満了していないこ


とになります。




補欠または増員により選任された取締役や監査役の任期


 この場合も、定款の定めのある場合とない場合で任期が異なりますので注


意が必要です。




定款に定めのない場合


 この場合の任期は、取締役の場合は商法に定められた任期(商法256T)


いっぱいの2年です。監査役については、任期は3年です。




定款に定めのある場合


 多くの会社では、取締役の任期がいっせいに満了するようにするため、定


款に「補欠または増員により就任した取締役の任期は、現在取締役の任期の


満了すべきときまでとする」


というような規定を置いています。この様な定款の定めがある会社では、補


欠又は増員により選任された取締役の任期は短縮されて、他の取締役の任期


と揃うことになります。



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