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登 記


  
これだけは押さえておきたい商業登記の知識


                   税経管理第6部 部長 林 克己


 私たちの日常生活で「登記」という言葉は、あまりなじみがないと思いま

す。登記には、「不動産登記」と「商業登記」があります。

 それでも、「不動産登記」につきましては、マイホームの購入、金融機関

からの融資、遺産相続等の経験のある人であれば、登記の必要性を認識され

ているのではないでしょうか。

 しかし、「商業登記」となりますと私たち一個人では、一般に一生涯経験

することがありません。

 ややもするとおろそかにしがちな、「商業登記」ではありますが、会社の

社長、経理担当者の方々には、どの様なことに変化があった場合に登記が必

要になるのか(登記事項)については、是非とも押さえておいて頂きたいと

思います。



 以下には、株式会社と有限会社の「登記事項」を紹介させて頂きます。こ

の「登記事項」を押さえることにより「登記事項」に変化があったときに、

速やかに登記をすることができます。「登記事項」に変化があった際、商業

登記は原則的に2週間以内、(本店所在地における登記)、支店所在地では3

週間以内に登記をしなければなりません。



 また、「登記事項」を押さえると同時に役員の任期についての基礎知識も

必要です。特に、株式会社の場合は単純に取締役は2年、監査役は3年と決

められない難しさがありますし、設立当初の取締役と監査役の任期は1年を

こえることはできない(商法256U)という規定もあります。これらにつ

きましての詳細は以下で紹介致します。

 

 また、有限会社から株式会社へ組織変更をした場合にも注意が必要です。

この場合には、組織変更前の有限会社時には役員に任期がなかったものが組

織変更後の株式会社となってからは役員に任期があるという問題が新たに生

じるからです。



 この、有限会社から株式会社への組織変更後の取締役と監査役の任期は、

株式会社の新規設立時の場合と同様、初年度につきましては、任期が1年と

なります。



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