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The Limit
of The Sky No.72 Page 4
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税務
大きく変わる株式売却益への課税
税経管理第4部部長 宇野澤雅男
平成11年4月から有価証券取引税が廃止されましたが、反面その2年
後の平成13年4月1日より上場株式等に認められていた源泉分離課税制度
が廃止されます。
この結果、平成13年4月からは申告分離課税により申告することになり、
売却益の26%(所得税20%.地方税6%)の税金を納めることになりま
す。そのうえ、取得価額が不明の株式は95%が値上がりしたとみなされま
す。現行制度の源泉分離課税では、株式のみなし譲渡利益率を5.25%相当
額として、それに20%の所得税がかかりました(地方税はかからない)。
すなわち、売買価格×5.25%×20%=売買価格×1.05%と計算されました。
申告分離課税になると、単純計算で源泉分離課税に比べ最大で23.5倍の
税金を支払うことになります。
(具体例)株価1万円で1000株売却した場合で、買い値が不明(取
得費は売却代金の5%となる)の場合の税額 (売買手数料
などを考慮しない)
源泉分離 1万円×1,000株×1.05%=10万5千円
申告分離 1,000万円×5%=50万円……取得費
(1,000万円−50万円)×26%=247万円
税負担比率 247万円÷10万5千円=23.52倍
そこで対応策として、
@ 所有している含み益の大きな上場株式等をいつか売却しようと考
えてる場合には、源泉分離課税制度が適用される間に売却する事を
検討する。