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 判断………その交付する者が誰であるか実質に応じて判断。

 次の事が認められれば、対象補助金となる。


  @事業実施のために、最終的には国又は地方公共同体の承認が必要で

   あり、当該事業は、実質的に国又は地方公共団体の実施する事業と

   認められること。

  A中共協会や都道府県協会等は、単に事務取りまとめの機関にすぎな

   いと認められること。



7.返還不要確定の国庫補助金等と圧縮記帳



 国庫補助金等の返還要否判定基準

  国庫補助金等については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

  (「補助金適正化法」)第17条(決定の取消)の規定等により、返還を求め

  ることがあり得る旨の条件が付されることがある。

  法人が交付を受けた国庫補助金等について次のような一般的条件が付されて

  いることは、当該国庫補助金等につき返還を要しないことが確定しているか

  どうかの判定には関係がないものとして取り扱われる.(法基通10−2−1)



  一般的条件

  @ 交付の条件に違反した場合には返還をしなければならないこと。

  A 一定期間内に相当の収益が生じた場合には返還しなければならないこと。



 返還を要しないことが確定しているかどうかの判定は、以下による。

  補助金適正化法第15条(補助金の額の確定等)の規定により交付すペき補

  助金等の額が確定し、その旨の通知を受けた国庫補助金等は、返還を要し

  ないことが確定した国庫補助金等に該当するものとして取り扱われる。



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