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  A引当金方式   圧縮引当金繰入損 1000万円 / 圧縮引当金 1000万円

 
B積立金方式   未処分利益 1000万円 / 圧縮積立金 1000万円

          積立方式の場合、別表四で掘算



2.申告要件

 圧縮記帳及び特別勘定の設定は、確定申告書に圧縮額又は特別勘定に経理した

 金額の積金算入に関する明細の記載がある場合に限り認められる。(別表13の1)



3.他の圧縮記帳との重複適用

 国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮記帳と租税特別措置法上の特定資産の

 買換えの場合の圧縮記帳との重複適用は可能。



 例.県の補助金2000万と土地売却代6000万により工場用建物を5000万で取得。



  @国庫補助金分固定資産圧縮記帳部分   2000万

  A特定資産買換えの場合の圧縮記帳分   3000万

  先に国庫補助金分の圧縮記帳をし、ついで他方の圧縮記帳をする。



4.特別償却制度等との重複適用

 要件を満たす場合適用

  特別償却対象は、圧縮記帳後の取得価額を基礎とする。



5.国庫補助金等の範囲

 (法法42@,法令79@)国又は地方公共団体の補助金の他、令79条で9項目に

 示されている。これに該当しないものは、ここでいう国庫補助金に含まれない.



6.間接交付

 国又は地方公共団体から直接補助金が交付されるのではなく、国又は地方

 公共同体から中央協会や都道府県協会等を通じて間接的に事業者に交付さ

 れる場合、圧縮記帳の対象となる国庫補助金に該当するか。






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