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D 特別償却
  ・ 特定の企業又は特定の事由がある場合には、通常の減価償却費以上に償
   却できる特例措置があります。
  ・ 特例を受けるための要件を検討し、該当する資産を購入することが必要
   です。

  E 保険の利用
  ・ 生命保険、損害保険のうち支払い保険料の全額又は一部を損金算入でき
   るケースがあります。
  ・ 養老保険等いろいろな保険商品がありますので、福利厚生等本来の目的
   を考慮して保険商品を決定することが必要です。


  F 消耗品の購入
  ・ 一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものについては、棚卸資産
   に計上することなく、その取得時に損金経理できます。
  ・ 期末時に一時的に大量に購入したものなどは、損金経理できません。


  G 短期前払費用の支払い
  ・ 支払日より1年以内に役務の提供を受けるものについては支払時に損金
   算入できます。
  ・ 継続的な適用が必要です。収益の計上と対応させる必要があるものを除
   きます。


  H 決算賞与
  ・ 役員賞与以外は損金算入できます。
  ・ 期末までに支払うか期末に各人ごとに金額を確定させ、かつ期末より1
   月以内に支払う必要があります。


  I 未払費用の計上
  ・ 決算期間に対応する費用は実際に支払っていなくても損金算入できま
    す。
  ・ 債務が確定していることを立証できるよう、請求書や納品書等の資料の
   整理が必要です。


  上記の項目については幣事務所の担当者が、お客様ごとに常に考慮しておりま
す。ご質問、詳細については各担当者までおたずねください。
 


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