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税 務
              決算における節税対策
 
                                税経管理第9課 伊藤敬一

 利益が出れば当然それだけ法人税、住民税等の金額も大きくなりますので、喜ん
でばかりいられません。納税資金がなければ税金を納めることができません。
 経営者にとって利益が出ているときには節税対策が大きな関心事となってくる
でしょう。一口に節税対策といっても様々な方法がありますが、ここではその代
表的な例を紹介します。
 
 @ 上場有価証券を保有している場合の低価法の採用
  ・ 有価証券の評価方法として低価法を選択した場合、取得価額より時価が
   低いとき、その差額は有価証券評価損として損金に算入できます。この場
   合、翌期においてその差額を再度、取得価額に振り戻す処理が必要です。
  ・ 評価方法を原価法から低価法へ変更する場合には、前事業年度末日まで
   に届出が必要です。
 
 A 減価償却方法の変更
  ・ 定額法に比べ定率法の方が早期に多くの償却費を計上できます。ただし、
   平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法によります。
  ・ 償却方法を変更するには、前事業年度末日までに届出が必要です。
 
 B 各種引当金の計上
  ・ 引当金計上の要件を満たせば損金算入できます。
  ・ 退職給与引当金等届出が必要な場合があります。
 
 C 設備投資
  ・ 減価償却費が損金算入できます。
  ・ 耐用年数が短い資産の方が効果が大きくなります。
  ・ 10万円以上20万円未満の資産については3年間均等による一括償却
   を選択できます。
  ・ 平成11年4月1日から平成12年3月31日までに取得した100万
   円未満である一定の情報通信機器については即時償却ができます。

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