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税  務

1月施行の改正電子帳簿等保存法への対応はどうするか

代表税理士 木村 哲三

電子データでの帳簿や証憑の保存が、実務で使える程度に簡単になりました。この好機を生かし、ペーパーレス化で業務効率化を図りましょう。

電子取引データは紙ではなく電子データでの保存が近い将来要請され、消費税インボイス制度では保存証憑が膨大になりそうですので電子保存がお勧めです。

加算税の5%軽減措置を受ける場合は令和4年1月からの対応が必要です。


今回の改正で簡単になったこと

 1  電子的に作成された帳簿書類を電子データのまま保存する場合の事前承認
制度がなくなりました。
 2  訂正削除履歴が残らない帳簿でも、税務調査時に複式簿記で作成されたデ
ータのダウンロードができれば電子データのまま保存できます。
 3  領収書等のスキャン保存の承認制度や自署は廃止され、2か月以内のタイ
ムスタンプ付与、または訂正削除履歴の残るクラウドへの格納(例:他社
提供のSaaS型クラウドサービス)でスキャン保存ができます。
 4  電子取引データをそのまま保存する要件は下記の3つに絞られました。
①不当な訂正削除の防止事務処理規程の制定と順守(他に3方式選択可)
②モニターや操作説明書等の備付け
③検索要件は「取引日付・取引金額・取引先名」だけでよい

税金の軽減と加重

 1  優良な電子帳簿利用により、令和4年1月1日以降に申告期限が到来する
国税の過少申告加算税が5%軽減されます。事前の届出前提に、青色申告
帳簿全てについて、①訂正削除履歴の保存 ②帳簿間の相互関連性 ③検索
要件の範囲や組み合わせ検索ができることを優良要件とします。
 2  青色申告特別控除65万円も優良な電子帳簿利用が要件となりました。
 3  スキャナ保存データ等の仮想隠ぺいがあった場合の重加算税10%加重

参考 4①の処理規程 参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁 (nta.go.jp)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

電子データ保存に関し不明点等なんなりと担当者にお気軽にお尋ねください。

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