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税  務


         国外居住親族に係る扶養控除について


                       税経管理第4部 部長 夏目


 2016年1月以降の給与の源泉徴収や年末調整に当たって、居住者である従業

員等が、非居住者である親族について、扶養控除等の適用を受ける場合には注意が

必要となりました。

 下記のとおり、その親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を、給与

の支払者に提出し、又は提示する必要があります。

手続 所得控除の種類 必要な書類 提出等の時期
給与等の
源泉徴収
扶養控除
配偶者控除
又は障害者控除
親族関係書類 扶養控除申告書を
提出するとき
給与等の
年末調整
扶養控除
配偶者控除
又は障害者控除
送金関係書類 年末調整を行うとき
配偶者特別控除 親族関係書類
および
送金関係書類
配偶者特別控除申告
書を提出するとき

1.親族関係書類とは

 次の@又はAのいずれかの書類(日本語訳も必要です。)で、非居住者親族があな

たの親族であることを証するものをいいます。

 @ 戸籍の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書類及び非居住者

  親族の旅券の写し

 A 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(非居住者親族の氏名、生年

  月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)


 =留意事項=

  ・1つの書類だけでは、非居住者親族があなたの親族であることを証明するこ

   とができない場合は、複数の書類を組み合わせて証明する必要があります。

  ・扶養控除等の対象となる親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族

   になります。


2.送金関係書類とは

 次の書類(日本語訳も必要です。)で、あなたがその年おいて非居住者親族それぞ

れの生活費等に充てるために行ったことを明らかにするものをいいます。

 @ 金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により

  あなたからその非居住者親族に支払をしたことを明らかにする書類

 A クレジットカード会社が発行した書類又はその写しで、非居住者親族がカード

  を利用して商品購入等に対する支払をしたことにより、その代金に相当する額

  の金銭をあなたから受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

 =留意事項=

  ・送金関係書類の具体的な資料

    ◎外国送金依頼書の控え

    ◎クレジットカードの利用明細書(家族カード)

  ・非居住者親族が複数の場合には、その親族ごとに送金等をおこなうことが必

   要となります。

  ・送金関係書類については、送金等を行った全ての書類を提出又は提示する必

   要があります。

   ただし、送金等が年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書

   の提出と、その非居住者親族へのその年最初と最後に送金等した際の送金関

   係書類の提出等をすることができます。この提出等により、それ以外の送金

   関係書類の提出等を省略することができます。省略した書類は保管する必要

   があります。

 *なお、知り合いの方に依頼して生活費等を現金で非居住者親族に渡している場

  合などは、送金関係書類がないことになり、扶養控除等の適用を受けることがで

  きませんのでご注意ください。


 ご不明な点や詳しく知りたい場合は、担当者にご連絡ください。



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