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税  務


            再確認・相続税改正


                        税経管理第2部 部長 並木


 相続税法が、平成27年1月1日以後に開始する相続から大きく変わります。この

改正の中では、基礎控除額引下げが一番影響力が大きく、現行法での相続税の申告

割合は4%(100人亡くなると4人)程度となっていますが、この改正により、6%程

度に上昇すると言われています。

-改正のポイントは5つ-

 @基礎控除の引下げ

 A相続税率の見直し

 B未成年者控除及び障害者控除の引上げ

 C特定居住用宅地等に係る特例の対象面積の拡充

 D特定居住用宅地と特定事業用宅地への小規模宅地等の特例の適用(完全併用)

内容を見ていきましょう。



@遺産にかかる基礎控除額の引下げ

 改正後は、基礎控除額が40%減ることになります。基礎控除が大きく減額される

ことにより相続税がかかるケースが増えることになります。

 項目 現行 H27.1.1以降
固定額 5000万円 3000万円
変動額-法定相続人1人あたり 1000万円 600万円

法定相続人数による基礎控除額の変化

法定相続人数 現行 H27.1.1以降 減額金額 減額率
1人 6000万円 3600万円 △2400万円 △40%
2人 7000万円 4200万円 △2800万円 △40%
3人 8000万円 4800万円 △3200万円 △40%
4人 9000万円 5400万円 △3600万円 △40%
5人 10000万円 6000万円 △4000万円 △40%
6人 11000万円 6600万円 △4400万円 △40%


A相続税率の見直し

 課税段階が増え、相続人が取得する2億円超の課税財産に関して増税となります。

基礎控除額の引下げにより課税財産も増加しますので、資産家の方は、課税財産自

体の増加と税率の引き上げによる二重の負担増になることが予測されます。

各相続人の取得財産金額  現行 H27.1.1以降
税率 控除額 税率 控除額
1000万円以下 10% - 10% -
1000万超〜3000万円以下 15% 50万円 15% 50万円
3000万超〜5000万円以下 20% 200万円 20% 200万円
5000万超〜1億円以下 30% 700万円 30% 700万円
1億円超〜2億円以下 40% 1700万円 40% 1700万円
2億円超〜3億円以下 45% 2700万円
3億円超〜6億円以下 50% 4700万円 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

 *課税財産は、基礎控除後

B未成年者控除及び障害者控除の引上げ

 改正後は、未成年者と障害者の税額控除が増額されます。

区分 現行 H27.1.1以降
未成年者控除 20歳まで1年6万円 20歳まで1年10万円
障害者控除 85歳まで1年6万円
(特別障害者12万円)
85歳まで1年10万円
(特別障害者20万円)


C特定居住用宅地等に係る特例の対象面積の拡充

 居住用宅地の面積のみ330uまで拡充されます。

宅地等 H22.4.1以降 H27.1.1以降
上限面積 減額割合 上限面積 減額割合
特定居住用 240u 80% 330u 80%
事業用 400u 80% 400u 80%
不動産貸付 200u 50% 200u 50%

*事業用宅地、不動産貸付用宅地については変更なし


D特定居住用宅地と特定事業用宅地への小規模宅地等の特例の適用(完全併用)

 特定居住用宅地と特定事業用宅の両方を適用して宅地の評価減をする場合、現行

法では調整計算がありそれぞれの上限面積を使うことができませんでしたが、改正

後は、各上限面積を使うことができます。組み合わせによっては最大730uまで評

価減を使うことができます。

宅地等 H22.4.1以降 H27.1.1以降
居住用 330uまで 最大400uまで適用可能
(特例適用に制限あり)
最大730uまで適用可能
(特例併用に制限なし)
事業用 400uまで
不動産貸付 200uまで

 平成27年1月1日以降に発生する相続については、

 増税方向として、

 現行法では、基礎控除額以下の遺産総額により相続税がかからなかったケースが、

 @控除額引下げにより相続税が発生してしまうケースや税額が増加するケース

 A相続税率見直しにより相続税額が増加するケース

 減税方向として、

 B未成年者控除及び障害者控除の引上げ

 C特定居住用宅地等に係る特例の対象面積の拡充

 D特定居住用宅地と特定事業用宅地への小規模宅地等の特例の適用(完全併用)

 により税額が減少するケースが考えられます。


 相続税については、事前の対策により節税効果が出やすいこともあり、早目のご

相談による施策をお勧めします。相続についての不安やご不明な点がございました

ら、お気軽にお問い合わせください。



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