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税  務


        マイナンバー(社会保障・税番号制度)の概要


                        税経管理第8部 部長 角田


 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律、いわ

ゆるマイナンバー法が平成25年5月に成立・公布されました。個人には「個人番

号」(マイナンバー)、法人には「法人番号」が平成27年10月に付番・通知され

ることとなります。この制度の概要をご説明致します。


1.導入趣旨

 少子高齢化や消費税増税を含む税負担の増加などにより社会保障の充実が急務と

なりました。複数の機関(行政機関や地方公共団体他)にある社会保障情報や納税

情報などを取りまとめ、効率性・透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を

実現するための社会基盤として、平成28年1月スタートします。


2.制度の仕組み

 年金・雇用保険・医療保険手続き・生活保護や福祉などの社会保障分野、確定申

告・各届出・源泉徴収や支払調書などの税分野、または災害対策などの行政手続き

に法律で定められた範囲内でマイナンバーを取り扱います。

(1)付番 

 個人に対しては各市町村長が、住民票を有する全員に重複しない最新の4情報(氏

名、住所、性別、生年月日)を関連付けした12桁の個人番号(マイナンバー)を

通知カードにより付番します。 

 法人に対しては国税庁長官が、13桁の法人番号を書面により付番します。

(2)情報連携

 行政機関などの複数の機関が、付番された個人番号によりそれぞれの機関ごとの

情報を紐付けし、相互に活用をします。

(3)本人確認

 従来の住基カードに代わり、ICチップに個人番号と基本情報及び顔写真を記載

した個人番号カードを交付することにより、自分自身であることの証明や個人番号

の真正性を証明できます。(上記にて受け取った通知カードに同封された申請書を

郵送する等により、各市町村にて個人番号カードが交付されます。手数料等は今後

検討されるようです。)


3.導入メリット

(1)行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などの各機関にて様々な情報の照合や入力作業の短縮化、

労力の削減化に伴う正確性の上昇等が挙げられます。

(2)国民の利便性の向上

 他の行政機関にて入手し別機関への添付書類の削減などにより、行政手続が簡素

され負担も軽減されます。また個人番号カードの信憑性の向上による情報提供サ

ービスの拡大も期待できます。

(3)公平・公正な社会の実現

 個人個人の税の納付状況や行政サービスの受給状況の把握により、脱税や不正受

などの防止が可能になるとともに、本当に困っている方へのきめ細かな支援が可

能になります。


4.具体例

(1)社会保障給付の際に現状では納税証明書を入手し添付しています。制度導入後

は納税情報を行政側が入手可能になるので添付不要となり、費用と時間の削減が図

れます。

(2)年金制度の結婚や転職などによる年金記録の漏れの防止や、出生時に個人番号

を付番することにより確実で効率的な本人確認が可能になり、受給漏れ等もなくな

ります。

(3)確定申告に必要な源泉徴収票や社会保険料控除関係の資料等がマイポータル

(注)(情報提供サービス)により個人情報を集約することで、簡単で正確な確定

申告が可能になります。また扶養控除の誤りによる過少申告や不正還付の防止にも

つながります。

(4)生活保護の受給に関して、就労状況や扶養義務者による扶養の実態などの各行

政機関が保有する情報の把握が容易になり、不正受給防止にも役立ちます。

(5)事業者において、社会保険関係の徴収事務や各届出書の作成、源泉徴収票や支

払調書の作成時には個人番号と法人番号の記載が必要となります。


(注)マイポータルとは自宅や行政機関等に設置されたパソコンから、利用者が自

己の情報や各種行政サービスの閲覧、また各種手続も可能な個人用のホームページ

のようなものになる予定です。(平成29年1月稼動予定)


5.セキュリティ等の安心・安全の確保

(1)番号制度に対する懸念

・集積、集約された個人情報が外部に漏洩するのではないかとの懸念

・他人の個人番号を用いた成りすましなどの不正利用により、財産その他に被害

 を負うのではないかとの懸念

・国家により様々な個人情報が一元管理されることの懸念

(2)制度面における保護措置

・番号法の規定外の特定個人情報の収集・保管・ファイル作成を禁止

・特定個人情報保護委員会(平成26年1月設置)による監視・監督

・罰則の強化

・マイポータルによる情報提供記録等の確認

(3)システム面による保護措置

・個人情報を一元管理せず、分散管理を実施

・個人番号を直接使わず、符号を用いた情報連携を実施

・アクセスできる人の制限・管理を実施

・通信の暗号化を実施


6.その他の利用例

・児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務

・障害者自立支援法による自立支援給付の支給に関する事務

・介護保険法による保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務

・確定給付企業年金法、確定拠出年金法による給付の支給に関する事務

・雇用保険法による失業等給付の支給、雇用安定事業の実施に関する事務

・災害時の本人確認

・生活再建への効果的な支援

 平成27年10月にマイナンバーの付番・通知が開始します。まだ多少早いかも

しれませんが企業側の社会保険事務手続きや、給与計算等に掛かる各種規定の整備、

社員管理にも影響がありますので、確認をお願い致します。

 また、不明点・疑問点などがありましたら担当まで連絡をいただければ対応致し

ます。下記アドレス(内閣官房のHP内)もご参照ください。


http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/#c01






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