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社 保


         産前産後休業期間保険料免除制度


                     税務管理第8部 スタッフ 郡司


 次世代育成支援をするため今年の4月より産前産後休業中にも社会保険料の免

除となる制度が始まります。

 対象者を雇用する事業主さんから、産前産後休業中に申出が必要となります。引

き続き、育児休業を取得する場合は別途申出が必要です。



 対象となる方は、4月30日以降に産前産後休業が終了する方です。3月以前から

産前産後休業している方でも、該当すれば4月分から免除となります。


産前産後休業

(産前・・出産予定日前6週間 +  産後・・出産日以降8週間)


●今までの制度では・・・

・出産手当金(1日につき標準報酬日額の2/3)の支給

・保険料は休業前と同額を負担。


 ●新制度では・・・

・出産手当金(1日につき標準報酬日額の2/3)の支給は今まで通りです。

保険料は免除、将来の年金の計算には保険料納付済の扱いとなります。


※ 出産手当金は報酬が支払われる場合は、支給調整により減額、または不支給

  となることがあります。


※ 保険料免除制度については、実際に休業していれば適用となります。有給休

  暇や、役員報酬が支払われる場合でも対象となるので、従業員だけでなく、

  会社役員の方にも有利な制度です。



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