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        サラリーマンの奥様、ご注意

                   税務管理第8部 スタッフ 郡司

 国民年金の第3号被保険者、昭和61年4月から新しくできた制度ですが、

簡単に説明すると、サラリーマンの奥様は保険料を払わなくても国民年金の

納付済期間とされるという制度です。

 国民年金の第1号被保険者が20歳から60歳までが保険料納付期間とさ

れているのと同じように、第3号被保険者についても、20歳以上60歳ま

での年齢であることが資格要件になっています。


 しかし、20歳から60歳までのサラリーマンの奥様がすべて第3号被保

険者になれる訳ではないので注意が必要です。

 年金はとても複雑で、通常、厚生年金の被保険者は国民年金の第2号被保

険者ですが、65歳になり、年金の受給権を取得すると、第2号被保険者と

しての資格がなくなってしまいます。厚生年金は70歳までが被保険者とさ

れますので、65歳以上70歳未満の方は厚生年金の被保険者ではあります

が、国民年金の第2号被保険者ではなくなります。


 国民年金の第3号被保険者は第2号被保険者に扶養される配偶者ですから、

会社員のご主人が65歳になったとき、奥様が60歳未満でも『第2号に扶

養される』という要件から外れてしまいますので、奥様が、60歳になって

いなくても、第3号被保険者ではなくなります。そうなると、奥様は国民年

金の第1号被保険者となり、今までは納付しなくてよかった保険料をご自分

で納付しなくてならなくなります。


 最近、年の差婚が多くなってきていますが、5歳以上の年の差がある方は、

60歳、65歳となった時、慌てることがない様、注意が必要となります。

(被扶養配偶者が奥様ではなくて、妻が扶養している夫の場合も同じように

第3号被保険者となることができます。)




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