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税 務
雇用促進税制の創設
税経管理第5部 部長 伊藤
平成23年6月、税制改正法案が成立し、雇用促進税制が創設されました。
この雇用促進税制とは、事業者が前年度より雇用者を一定数以上増加させ
る等の諸要件を満たした場合に、税額控除が受けられる制度です。
1 概要
(1) 適用期間
@ 法人 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に
始まる各事業年度
A 個人 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
(2) 控除される法人税額または所得税額
雇用増加数1人当たり20万円
当期の法人税額(所得税額)の20%(大企業は10%)が限度です
(3) 適用要件
@ 青色申告書を提出する事業主であること
A 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
B 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を2人以上(大企業は
5人以上)かつ10%以上増加させていること
C 適用年度における給与等(役員等に対するもの及び退職給与の額を除く)
の支給額が前事業年度よりも次の金額以上増加していること
前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%
D 適用年度が次の事業年度でないこと
・設立または解散の日を含む事業年度
・清算中の各事業年度
E 風俗営業等を営む事業主でないこと
2 適用までの手続き
(1) 雇用促進計画の提出
事業年度開始後2ヵ月以内にハローワークへ「雇用促進計画」を提出しま
す。
事業年度を平成23年4月1日から同年8月31日までに開始した法人に
ついては、特例措置として、平成23年10月31日までの提出が認められ
ます。
(2) 雇用促進計画の達成状況を報告
事業年度終了後2ヵ月以内(個人事業主は3月15日まで)にハローワー
クへ雇用促進計画の達成状況を報告します。
達成状況の報告後、確認書類が返送されるまで2週間から1カ月を要しま
すので、確定申告期限に注意して早めに提出する必要があります。
(3) 確定申告書への添付
上記(2)で返送された確認書類の写しを確定申告書等へ添付して、税務署へ
申告します。
3 その他の注意点
(1) この制度の雇用者とは、雇用保険の一般被保険者であることから、雇用
保険の資格取得手続きが完了していないと増加対象者としてみなされませ
ん。従って、雇用保険の手続きは、もれがないよう、かつ迅速に行うこと
が必要です。
(2) 計画期間中に合併、分割等の企業組織再編を行ったことにより、雇用者
数に増減があった場合、その増減は対象外となり、カウントされません。
(3) 計画期間中の新規雇用については、ハローワーク経由でなくても構いま
せん。
雇用促進計画の受付は、8月1日よりすでに開始しています。適用につい
ての詳細は、各担当者までお問い合わせください。
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