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The Sky's the Limit No.123 Page 5
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お知らせ
税務調査の納税者への直接通知
所長 木村哲三
(お忙しい場合は、下線部をお読み下さい)
昨年頃より、税務署からの税務調査の通知が直接納税者に電話にて連絡される
ようになりました。他の都府県の税理士に聞きましても、この方式への変更は全国
的な傾向のようです。それまでは永らく、税務調査の際は税理士に電話が来て、税
理士より納税者の皆様に日時の確認をするという流れでした。
法律上、税理士法第34条(調査の通知)は以下の通りです。
「税務官公署の当該職員は、租税の課税標準等を記載した申告書を提出した者
について、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知して
その帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされて
いる場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を調査する場合において、
当該租税に関し第30条の規定による書面を提出している税理士があるときは、あ
わせて当該税理士に対しその調査の日時場所を通知しなければならない。」
この条文より、税務調査は納税者への直接通知、申告書に税務代理権限証書
を添付している税理士へは併せて通知となっており、納税者の皆様への直接通知
が原則で今までの方式が例外であったということです。とはいえ、毎年何十件も調
査対応している税理士と違い、3年から7年の間でたまに調査を受ける納税者の
方々にいきなり税務署から電話があることはショックがあるものと思われます。そこ
で、新任の銚子税務署長に納税者の心理的負担を考慮し、今まで通り税理士へ
連絡してもらえまいか、お会いした機会にお願いしましたが、法律上そうなっている
ので難しいとのことでした。納税者へ直接ではなく、税務代理税理士への税務調
査連絡を原則とするよう、税理士会で法律改正を働きかける必要があります。
ということで、今後は税務署より直接納税者の皆様に税務調査の連絡が電話で
くると思います。その際には、「木村税理士の税務代理で申告しているので、木村
会計に御連絡下さい」と対応していただければ、あとは皆様のご都合を確認し木村
会計で対処致します。
また、税務署からの直接の電話は避けたいというお客様は、書面添付という制度
があります。これは、税理士が一定のチェックをした旨を示す所定の書面が申告書
に添付されていれば、税務調査の前に書面添付をした税理士に意見陳述の機会
が与えられ、特段問題がなければ、税務調査が省略される場合もあるという制度で
す。書面作成にはコストが掛かりますが、こういった方式をご希望されるお客様は
担当者にその旨ご相談下さい。
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