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法 務

       
2006年4月『新会社法』施行

                        税経管理第3部 部長 林 克己


 2005年6月、会社法が成立しました。2006年4月1日に施行されます。実は

これ、とても大きな出来事です。

 「会社法」という法律は、これまでありませんでした。商法の「第2編 会社」や有

限会社法などを総称して、便宜的に「会社法」とみんなが呼んでいただけです。従いま

して、今回成立した「会社法」は、改正法ではなく新法、つまり新しく誕生した法律で

す。

 ただし、この新法は、今までバラバラになっていた法律を再編成して一本化したとい

う面もあるので、改正という捉え方ができなくもありません。

 会社に関する重要な決まりが分散しているのでは、不便ですし、今まで何度も改正が

行われてきましたが、今の時代に合った新しいモノにする必要性が生じてきたのです。

 今回は、この新会社法の目玉3大ポイントに的を絞ってとりあげてみます。






有限会社の廃止!

・・・・・平成18年4月1日以降、新たに有限会社を作れなくなります

資本金は1円でいい!

・・・・・会社をつくるのに大金を用意する必要はありません

取締役は1人でいい!

・・・・・会社組織のスリム化が図れます


 尚、新会社法がスタートしても、以前と同じ有限会社のまま続けることも可能です

し(特例有限会社)、株式会社に変更することも出来ます。現行の有限会社の多くは、

そのネームバリューから株式会社へ変更する事も予想されますが、その場合には、変

更にかかる手続きコスト、役員の任期規制や決算公告義務が発生するなど多少の問題

点もあります。

 以下は、中小企業に関する改正項目一覧表です。


■中小企業に関する改正項目

項目 改正前 改正後
最低資本金 【株】1000万円以上
【有】300万円以上
制限なし
配当規制 純資産の額マイナス資本の額を限度 純資産の額が300万未満の場合は配当不可
会社の機関設計 通常
【株】株主総会+取締役会+監査役
【有】社員総会+取締役会
   社員総会+取締役会+監査役
株主総会と取締役は必ず設置(その他の機関は法令、ま
たは定款により任意に設置)
【譲】もっともシンプルな機関を定めた場合
株主総会+取締役1人
株主総会で決定でき
る事項
【株】法令や定款で定められた事項
【有】全ての事項
取締役会を設置しない会社
株主総会の権限を強め、全ての事項を決定出来るよう、
規制を緩和
株主総会の開催場所 原則、本店所在地またはその隣接地 規制をなくし、会社の任意とする
取締役の数と任期 【株】3人以上、任期2年
【有】1人以上任期なし
取締役会を設置しない会社は1人以上。取締役会を設置
した会社は3人以上、任期2年
【譲】1人以上、任期は最長10年まで延ばせる
監査役の数と任期 【株】1人以上、任期4年
【有】設置しなくてもよい。
   設置した場合任期なし
原則 1人以上、任期4年
【譲】設置しなくてもよい。設置した場合、任期は最長
10年まで延ばせる
監査役の権限 【株】小会社は監査役のみ
   小会社以外は業務監査と会計
   監査
【有】会計監査のみ
業務監査と会計監査
【譲】定款により会計監査のみに限定可能。その代わり、
株主の権限を強化
会計参与 (新設) 全ての会社に、任意で設置が可能。
資格・・・公認会計士(監査法人)、税理士(税理士法人)
のみに限る。
職務・・・取締役、執行役と共同して計算書類を作成・
保存、株主総会における説明義務あり。
登記・・・設置した旨、会計参与名は登記事項
休眠会社の整理 整理の対象となる期間・・・5年 整理の対象となる期間・・・12年

(注)表中の【譲】は株式譲渡制限会社(閉鎖会社)を意味しています。

 株式会社において株式は自由に売り買い出来るのが原則です。しかし親類、仲間内で経営している会社の場合、経営上

好ましくない人物が株主として介入してくるのは困ります。そこで定款で、株式を譲渡する場合には、会社の承認を必要

とする旨を定めることができます。このような定款を設けている会社を譲渡制限会社(閉鎖会社)といいます。


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