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税 務

     平成17年分年末調整にあたり
             注意を要する主な留意点


               税務管理第8部  神原 美代子


 平成17年も後、数日を残すのみとなり平成18年の未来に向か

い、気忙しい日々が続いています。

 今年も年末調整の時期になりました。再度確認して注意点等見直

しをしてみたいと思います。


< 平成17年度年末調整改正点 >


@国民年金保険料の処理変更

  今年より国民年金保険料等の控除をうける場合、支払を証明す

 る書類「社会保険料支払証明書」を添付しなければならなくなり

 ました。(領収書の提示でも可)

  また給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「国民年金保険料等の

 金額」を記載しなければなりません。

  なお、国民健康保険料については、従来通り添付は不要です。


A老年者控除の廃止

  65才以上対象の老年者控除(所得1000万円以下)が、今年よ

 り廃止となりました。

  また、寡婦(寡夫)控除の適用の取扱が、老年者控除の廃止に

 伴い、適用対象者から「老年者に該当しないもの」が除かれまし

 た。


B配偶者特別控除の改正

  配偶者特別控除のうち、配偶者が控除対象配偶者に該当する場

 合に適用される配偶者控除と重複して控除される部分については

 平成16年度以後の所得税から適用はありません。

  ちなみに給与所得が103万円以下の控除対象配偶者に対する

 配偶者控除は「38万円」となります。

  なお、配偶者の所得金額の証明書等の添付は必要ありません。


{改正点以外で注意したい点}


  ◎ 年末調整にあたり再度確認したい点


@確定申告を要する人の年末調整

  給与総額2000万円以下の人においては、給与所得以外が

 あり本人が確定申告をするからといっても年末調整はしなけれ

 ばなりません。


A通勤手当を給与に含めて支給していた場合の控除額

  給与に通勤手当を含んで一括で支給する場合、給与明細書に

 「通勤手当」と明示されていれば限度額までは非課税とされま

 す。

  なお、給与として一括で支給した場合は全額課税です。


B社員旅行の不参加者に金銭を支給した場合

  社会通念上一般的に行われていると認められる程度の旅行は

 非課税です。しかし、不参加者に金銭を支給した場合、全従業

 員に対して不参加者に支給した金額と同額の金額が課税されま

 す。

  なお、業務の必要上不参加者に支給した場合、旅行参加者に

 対して課税の必要はありません。


C年金から控除される介護保険料

  扶養親族の年金から控除されている介護保険料は控除できま

 せん。しかし、扶養者が扶養親族の負担すべき介護保険料を支

 払った場合は控除されます。


D傷害保険契約の損害保険契約 

  自己または、自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有

 する家屋で居住の用に供する、若しくは生活用動産を目的とす

 る保険料等及び身体の傷害に基因して保険等が支払われるもの。

  なお、平成13年7月以降、損保会社と生命保険会社が、第

 3分野(傷害、疾病、介護に関する保険分野)の保険契約につ

 いて相互に参入できることに伴い、保険契約ができるようにな

 りました。従って損害保険契約か、生命保険契約かの判断は各

 保険会社の発行した保険料控除証明書により控除していくこと

 になります。


E定率減税

  平成17年も定率減税20%が実施されています。

  平成18年は10%の定率減税となります。

  定率減税の減額により平成18年1月より源泉税の税額表が

 変わります。


 以上、年末調整に関する事項を書き出ししてみました。各顧問先

様により、不明点等差異があると思います。その都度お答えさせて

いただきますので、遠慮なく各担当者にお申し出下さい。


(税務署よりのお知らせ)

 市町村合併に伴い、住居表示が変更になっていますが、納付書に

関しては住居表示を変更せずに使用していただきたいそうです。



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