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税 務
平成16年4月から「105円」ショップ?
税経管理第6部 部長 夏目毅雄
平成16年4月1日から、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表
示する場合には、消費税相当額を含んだ支払総額の表示を義務付けた「総額表示方式」
がスタートします。これは平成15年度税制改正により、義務づけられることになりま
した。実務的にはとくに小売店・飲食店にとって非常に重要な改正点です。
そこで今回、再度確認していただくために、財務省のホームページに公開されている
内容等を、抜粋してご紹介します。詳細は担当者に確認お願いします。
● なぜ「総額表示」を義務付けるのか
現在主流の「税抜価格表示」では、レジで請求されるまで最終的にいくら支払えばい
いのかわかりにくく、また、同一の商品やサービスでありながら「税抜価格表示」と
「税込価格表示」が混在しているため、価格の比較がしづらいといった状況が生じて
います。「総額表示の義務付け」は、このような状況を解消するために、消費者が値札
等を見れば「消費税を含む支払総額」が一目でわかるようにするためのものです。
● 「総額表示」の対象は?
「総額表示」の義務付けは、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が
行う価格表示を対象とするものです。免税事業者は総額表示義務の対象者ではありま
せん。また、特定の者との間で個々の契約や注文に基づいて行われる一般的な事業者
間取引は、「不特定かつ多数の者」を対象として行う取引には該当せず、総額表示義務
の対象となりません。 具体的には、以下のような価格表示が考えられます。
* 値札、商品陳列棚、店頭表示、商品カタログ等への価格表示
* 商品のパッケージなどへの印字、あるいは貼付した価格表示
* 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配付するチラシ
* 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利
用した広告
* ポスター など
※「総額表示」の義務付けは、価格表示を行う場合を対象とするものであり、価格表示
を行っていない場合について表示を強制するものではありません。
● 価格表示について
価格表示の方法は、商品やサービスによって、あるいは事業者によってさまざまな方
法があると考えられますが、例えば、現在、税抜価格9,800円で販売されている商
品であれば、値札等に消費税を含めた「10,290円」を表示することがポイントに
なります。
税抜 9,800円+税 ![]() 9,800円 税抜 |
税抜 9,800円 ![]() 税 490円 |
単価等の表示例
「税抜表示」 「総額表示」
肉の量り売り 100グラム200円 100グラム210円
ガソリン、灯油 1リットル100円 1リットル105円
不動産仲介料 売買価格の3% 売買価格の3.15%
● 「総額表示」への移行に伴い、レジシステムを変更する必要はあるか?
「総額表示義務」は、値札や広告などにおいて「消費税を含む支払総額」の表示を義
務付けるものであってレジシステムの変更を義務付けるものではありません。しかし、
「総額表示」の下で、これまでのように「税抜価格」を基に計算するレジシステムを
用いた場合には、下の例のような問題が生じ、消費者との間でトラブルが発生する場
合があります。したがって、このような場合(税抜価格が20円で割り切れない商品・
サービスを扱っている場合)には、「税込価格」を基に計算するレジシステムに変更
するなどの対応が必要になると考えます。
{値札の表示} ※157円の商品を2個販売した場合
「税込価格」を基礎として計算:157円×2個=314円
「税抜価格」を基礎として計算:150円×2個×1.05=315円
157円 (税抜150円) |
消費者は、1個157円の商品を2個買えば314円にな ると思いますが、請求金額が315円になってしまう。 |
● 一領収単位(レシート)ごとの端数処理の特例(消規第22条1項)は?
特例として認められていた、消費税額1円未満の端数処理・積上計算の特例は、平成
16年3月31日で廃止されます。しかし、以下の経過措置が設けられました。
@総額表示義務の対象とならない取引(事業者間取引等)
現行の端数処理の特例措置の適用が、当分の間、認められます。
A「税込価格」を基礎とした代金決済を行う取引
税込価格ベースの代金決済で発行されるレシート等に、その領収金額に含まれる消
費税の1円未満を端数処理した後の金額を明示している場合に限り、その明示され
た端数処理後の消費税を基に消費税額の計算を行うことができる特例が当分の間の
措置として認められます(Aの経過措置は、総額表示の実施に向けた対応を早めに
行う事業者への配慮から、平成15年10月1日以後行う取引から適用できます。)。
B総額表示義務の対象となる取引(対消費者取引)で「税込レジシステム」への変更
が間に合わない場合
レジシステムの変更等には時間を要するため、旧22条1項による従来からの消費
税額計算は、平成16年4月1日以後についても、総額表示を実施している場合に限
り、平成19年3月31日までの経過措置として認められます。
*今の所、罰則規定はありませんが、「消費者に対する義務」を無視できないと思います。
現在の「100円ショップ」は「105円ショップ」となるか否か注目です。*
参考資料:財務省ホームページ http://www.mof.go.jp/
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