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The Limit
of The Sky No.75 Page 4
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株式会社の役員の任期のとらえかた。
株式会社の役員変更登記を遅滞なく行うためには、それぞれの役員の任期
がいつまでかを正しく把握しておかなくてはなりません。
株式会社の取締役及び監査役には任期が定められています。一般的には取
締役の任期は2年で、監査役の任期は3年です。また、設立当初の取締役及
び監査役の任期は就任後1年内の最終の決算期に関する定時総会終結の時ま
でとなります。
ただし、この任期は各会社の定款の定め方により異なります。取締役の任
期の定め方としては、「取締役の任期は就任後2年内の最終の決算期に関す
る定時総会終結のときまでとする」という定め方と、「取締役の任期は2年
とする。ただし、任期中の最終の決算期に関する定時総会が任期満了後に終
結するときは、その終結に至るまで任期を伸長する」という定め方がありま
すが、定款の規定の仕方としては、前者の方がベターでしょう。なぜならば、
3月31日決算期の会社で、平成10年5月25日の定時総会で選任された
取締役は、平成12年の定時総会が、5月25日から31日の間に開かれる
場合には問題ありません。しかし、それが5月24日以前に開かれる場合に
は、後者の場合ですと、定時総会の開催日にはまだ任期が満了していないこ
とになります。
補欠または増員により選任された取締役や監査役の任期
この場合も、定款の定めのある場合とない場合で任期が異なりますので注
意が必要です。
定款に定めのない場合
この場合の任期は、取締役の場合は商法に定められた任期(商法256T)
いっぱいの2年です。監査役については、任期は3年です。
定款に定めのある場合
多くの会社では、取締役の任期がいっせいに満了するようにするため、定
款に「補欠または増員により就任した取締役の任期は、現在取締役の任期の
満了すべきときまでとする」
というような規定を置いています。この様な定款の定めがある会社では、補
欠又は増員により選任された取締役の任期は短縮されて、他の取締役の任期
と揃うことになります。