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労働期間の満了

労働契約の期間を定めた場合には、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの

のほかは、その期間は、1年以内としなければなりません。(労働基準法第14

条)労働契約の期間の定めがある場合は、その期間が満了することにより、労働

契約は当然終了します。この場合は、解雇予告などの手続き上の問題はありませ

ん。



定年

定年制は、就業規則、労働協約、労働契約などで労働者が、一定の年齢に達すれ

ば、特別に使用者又は労働者の意思表示がなくても、自動的に労働契約が終了す

る制度です。このような定年の場合は、解雇予告などの問題は生じません。



労働関係終了にあたっての手続き

1.賃金の支払い及び金品の返還(労基法第23条)

 労働者が退職したり解雇されたとき、または死亡したときに、権利者から請求

 があった場合、7日以内に賃金を支払い、積立金、貯蓄均等の名称に関わらず

 労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。なお、退職手当(退

 職金)は、退職手当規定などによりあらかじめ支払日を定めている場合には、

 それに基づいて支払わなければなりません。



2.使用証明(労基法第22条)

 労働者が退職時に使用期間、業務の種類、その事業場における地位及び賃金に

 ついて証明書を請求したときは、遅滞なく交付しなければなりません。 



3.帰郷旅費の負担(労基法第15条、第64条)

 就業のため住居を変更した労働者が、労働契約締結の際明示された労働条件が

 事実と相違するため、労働契約を解除し、14日以内に帰郷する場合、または

 年少者が解雇(労働者の責に基づくものとして労働基準監督署長の認定を受け

 た解雇を除く)され、14日以内に帰郷する場合には、必要な旅費を負担しな

 ければなりません。



4.記録の保存等(労基法第109条)

 労働者名簿に、解雇または退職の年月日及びその事由、または死亡年月日及び

 その原因を記入するとともに、労働者名簿をはじめ賃金台帳その他労働関係に

 関する重要な書類を3年間保存しなければなりません。


                               参考資料・兵庫労働基準局HP



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