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税 務
請求書等保存方式【消費税改正】
税経管理第6部 部長 山内
平成29年4月1日より、消費税率の引上げが予定されています。
これに伴い、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞の定期購読料」
については軽減税率が適用されます。(標準税率10%に対し軽減税率8%)
この複数税率制度下で適正な課税を確保するため、
平成33年4月より、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
また、平成29年4月から平成33年4月までの4年間は事業者の準備期間として区分記
載請求書等保存方式(簡素な方法)が導入されます。
1 区分記載請求書等保存方式(平成29年4月〜平成33年3月) |
請求書等 ●売り手が発行する請求書等の記載事項 @軽減税率の対象品目である旨 A税率ごとに区分して合計した対価の額(税込) この2項目が、現行の記載すべき事項に追加され ます。 ●買い手は、区分記載請求書の保存が、仕入税額控 除の要件となります。 (1) 納付税額の計算方法 現行と同様に、税率ごとの総額に110分の10又は 108分の8を乗じます。 (2) 経過措置 ●売上を税率ごとに区分することが困難な事業者 が、売上の一定割合を軽減税率対象品目の売上 として税額計算することができる特例を設けま す。 |
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●仕入を税率ごとに区分することが困難な事業者が、仕入の一定割合を軽減税率対象品目
の仕入として税額計算することができる特例を設けるほか、簡易課税制度の事後選択に
よる適用等を可能とします。
2 適格請求書等保存方式(平成33年4月〜) |
請求書等 ●売り手が発行する請求書等の記載事項 区分記載請求書の記載すべき事項に、 @ 登録番号 A 税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分し て合計した金額及び適用税率 B 税率ごとに区分して合計した消費税額等 が、追加されます。 ●平成33年4月1日より、適格請求書発行事業者 登録制度の登録を受けた課税事業者は、取引の 相手方から求められた場合の適格請求書の交付及 び写しの保存が義務付けられます。 ※適格請求書発行事業者の登録は、平成31年4 月1日から申請を受け付けます。 |
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●買い手は、適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
(免税事業者は適格請求書等を交付できないため、免税事業者からの仕入れは、仕入税額
控除をすることはできません。ただし、適格請求書等保存方式の導入後一定期間は、免
税事業者からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を控除することがで
きます)買い手は、区分記載請求書の保存が、仕入税額控除の要件となります。
(1) 納付税額の計算方法
売上税額・仕入税額の計算は、
適格請求書等に記載された消費税額を積み上げる「積上げ計算」と、適用税率ごとの取
引総額の110分の10又は108分の8を乗じて消費税額を計算する「割戻し計算」のい
ずれかの方法によることができます。
つまり、適格請求書(インボイス)を発行するには、適格請求書発行事業者として登録をする
必要があり、その事業者への支払い以外は(特例が設けられるようですが)、消費税の控除ができ
なくなるという制度です。これにより事務量の増加や納税額の増額が予想されます。
4年以上の準備期間があるとはいえ、取引自体にも影響があると思われますので、充分な対策
が必要と思われます。
この内容は、平成28年4月6日現在の財務省ホームページ(http://www.mof.go.jp/)より引用し
ていますが、今後変更されることもありますのでご注意ください。
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