種   類 内      容 過少申告加算税 ● 期限内申告書に記載した金額が過少の場合 無申告加算税 期限内申告せずに期限後申告・決定があった場合 期限後申告の後に修正申告・更正があった場合 重加算税 ● 過少申告加算税が課される場合に、 事実を仮装・隠蔽して申告書を提出した場合 ● 無申告加算税が課される場合に、 事実を仮装・隠蔽して申告書を提出した場合 10% 15% 0% 種 類 要     件 割 合 過少申告 加算税 ● 修正申告・更正があった場合 ● 期限内申告税額と50万円のいずれか多い 金額を超える部分 ● 正当な理由がある場合または税務調査通知を 受ける前に自ら修正申告した場合 (注1) (注2) (注2) (※) (注1) (注1) (注1) 35% 40% ● 過少申告加算税に代えて課す場合 ● 無申告加算税に代えて課す場合 15% 20% 0%~5% ● 期限後申告・決定があった場合 -そのうち50万円を超える部分 正当な理由がある場合や税務調査通知受領前に 自ら修正申告・期限後申告した場合 無申告 加算税 重加算税 〈内容によって異なる加算税〉悪質とみなされれば懲役刑も 〈申告の期限〉 申告忘れや申告漏れとなった場合の加算税 申告忘れや申告漏れ、あるいは意図的な税逃れを税務当局から指摘 された際には、その内容によって各種の加算税が賦課徴収されます。 それに延滞税も加わります。法定納期限の翌日から納付までの期間に 対して一定の延滞税を納めなければなりません。さらに悪質とみなさ れた場合には、懲役刑が科されることも実際に起きています。相続な どにより取得した財産の合計額が基礎控除額を超える場合、申告は必 須です。 原則として亡くなった日の翌日から10カ月以内です。 1・法定納期限の翌日から 2 カ月を経過する日までの期間 原則=年 7.3% 特例=年 7.3%と特定基準割合+ 1%のいずれか低い割合 2・法定納期限の翌日から 2 カ月を経過した日以降 原則=年 14.6% 特例=年 14.6%と特定基準割合+ 7.3%のいずれか低い割合 (2017年の特定基準割合は 1.7%) 〈延滞税〉納税不足額(上記加算税は除外)にかかる延滞税の利率 各種加算税の要件と割合 重加算税は意図的な場合のみ課税 資産家のAさんが亡くなって、夫人と子らが遺産を相続しました。 夫人は重い認知症で申告漏れが出てしまいました。案の定、税務署 からお呼びがかかりました。ただ、認知症の夫人や申告漏れ財産を 知らなかった相続人の子らには隠す意図がなかったとみなされ、心 配していた重加算税は免れました。 税務のプロが語る 「知っ得話」 (注1)過去5年内に、無申告加算税(更正・決定予知によるものに限 る)又は重加算税を課されたことがあるときは、10%増し。 ( 注2)調査通知以後、更正・決定予知前にされた修正申告に基づく過 少申告加算税の割合は5%(※部分は10%)、期限後申告等に基づく無申 告加算税の割合は10%(50万円超の部分は15%)。 第1章 相続税は申告によって納税する税金です。遺産が少なく課税の見 込みがない場合は申告しないで済ます人も多いです。しかし、課税 になる場合は、税務署から「申告書の提出がない」ことの連絡があ って取り立てられ、追徴課税もあります。申告漏れも調べられます。 遺産の大きい場合での正確な申告はもちろん、課税額に近い場合も 申告するのが無難です。 申告忘れや遺産隠しには厳しい税 申告漏れや無申告での加算税 5 1