種 類
内 容
過少申告加算税
● 期限内申告書に記載した金額が過少の場合
無申告加算税
●
期限内申告せずに期限後申告・決定があった場合
●
期限後申告の後に修正申告・更正があった場合
重加算税
● 過少申告加算税が課される場合に、
事実を仮装・隠蔽して申告書を提出した場合
● 無申告加算税が課される場合に、
事実を仮装・隠蔽して申告書を提出した場合
10%
15%
0%
種 類
要 件
割 合
過少申告
加算税
● 修正申告・更正があった場合
● 期限内申告税額と50万円のいずれか多い
金額を超える部分
● 正当な理由がある場合または税務調査通知を
受ける前に自ら修正申告した場合
(注1)
(注2)
(注2)
(※)
(注1)
(注1)
(注1)
35%
40%
● 過少申告加算税に代えて課す場合
● 無申告加算税に代えて課す場合
15%
20%
0%~5%
● 期限後申告・決定があった場合
-そのうち50万円を超える部分
●
正当な理由がある場合や税務調査通知受領前に
自ら修正申告・期限後申告した場合
無申告
加算税
重加算税
〈内容によって異なる加算税〉悪質とみなされれば懲役刑も
〈申告の期限〉
申告忘れや申告漏れとなった場合の加算税
申告忘れや申告漏れ、あるいは意図的な税逃れを税務当局から指摘
された際には、その内容によって各種の加算税が賦課徴収されます。
それに延滞税も加わります。法定納期限の翌日から納付までの期間に
対して一定の延滞税を納めなければなりません。さらに悪質とみなさ
れた場合には、懲役刑が科されることも実際に起きています。相続な
どにより取得した財産の合計額が基礎控除額を超える場合、申告は必
須です。
原則として亡くなった日の翌日から10カ月以内です。
1・法定納期限の翌日から 2 カ月を経過する日までの期間
原則=年 7.3%
特例=年 7.3%と特定基準割合+ 1%のいずれか低い割合
2・法定納期限の翌日から 2 カ月を経過した日以降
原則=年 14.6%
特例=年 14.6%と特定基準割合+ 7.3%のいずれか低い割合
(2017年の特定基準割合は 1.7%)
〈延滞税〉納税不足額(上記加算税は除外)にかかる延滞税の利率
各種加算税の要件と割合
重加算税は意図的な場合のみ課税
資産家のAさんが亡くなって、夫人と子らが遺産を相続しました。
夫人は重い認知症で申告漏れが出てしまいました。案の定、税務署
からお呼びがかかりました。ただ、認知症の夫人や申告漏れ財産を
知らなかった相続人の子らには隠す意図がなかったとみなされ、心
配していた重加算税は免れました。
税務のプロが語る
「知っ得話」
(注1)過去5年内に、無申告加算税(更正・決定予知によるものに限
る)又は重加算税を課されたことがあるときは、10%増し。
( 注2)調査通知以後、更正・決定予知前にされた修正申告に基づく過
少申告加算税の割合は5%(※部分は10%)、期限後申告等に基づく無申
告加算税の割合は10%(50万円超の部分は15%)。
第1章
相続税は申告によって納税する税金です。遺産が少なく課税の見
込みがない場合は申告しないで済ます人も多いです。しかし、課税
になる場合は、税務署から「申告書の提出がない」ことの連絡があ
って取り立てられ、追徴課税もあります。申告漏れも調べられます。
遺産の大きい場合での正確な申告はもちろん、課税額に近い場合も
申告するのが無難です。
申告忘れや遺産隠しには厳しい税
申告漏れや無申告での加算税
5
1
こ
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