被相続人から死亡前3年以内に贈与で得た財産 贈与時の価格で評価 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産 → 贈与時の価格で評価 1 2 生命保険金または損害保険金 → 500万円× 法定相続人数まで非課税 退職手当金等 → 500万円 × 法定相続人数まで非課税 生命保険契約に関する権利 ( 亡くなった方以外の人にかけられていた 継続中の生保契約で、保険料を亡くなった人が負担していた場合) その他の利益の権利 (低額譲受や債務免除等により得た利益など) 信託に関する権利 (信託は 第4章 ワイド版「知っ得話」 参照) 契約に基づかない定期金に関する権利 ( 退職年金の継続受取人が引き 継ぐ受給権、ただし公務員共済組合の遺族年金などは相続税対象外) 保証期間付定期金に関する権利 上記のような定期給付金で、亡くなった 後は遺族などに定期金あるいは一時金を給付するタイプの定期保険金契約 定期金に関する権利 (亡くなった方が掛金負担の給付前定期給付金契約) 1 2 3 4 5 6 7 8 「知っ得話」 「知っ得話」 ワイド版 ワイド版 退職年金の継承や死亡保険金などは、亡くなった方から直に相続人へ渡 された(民法上の)相続財産ではないです。しかし、相続人が利益を得るので 「みなし相続財産」とされ相続税の対象になります。遺産分割はできません。 みなし相続財産も相続税の対象 第6章 その 1 その 2 第6章 みなし相続財産 国税不服審判所 生命保険金など上記の「みなし相続財産」は通常、契約で受取人が決ま っており相続で分割できません。生命保険金などを他の相続人に遺産分 割してしまうと、通常はその方に贈与税が課税されるので要注意です。 生命保険金受取人の相続人は、相続放棄をして本来の相続財産を相続 していなくても、遺贈で取得したものとして相続税が課税されます。その 際、生命保険金の非課税制度は使えませんが、基礎控除は差し引けます。 税務署から受けた更正などの課税処分等に不服がある際には、処 分の通知日の翌日から3カ月以内に、税務署長に対して「再調査の請 求」を行えます。その決定に納得がいかなければ、再調査決定書謄本 の送達があった日の翌日から1カ月以内に「国税不服審判所」へ「審査 請求」ができます。2016年4月以降、再調査申請を経ず、直接に国税 不服審判所に審査請求する道も開けました。審判結果の予測に、審 判所サイトの裁決事例が参考になります。 不服審判所の裁決にも不服がある際には、裁決があったことを知 った日の翌日から6カ月以内に裁判に訴えることができます。審査請 求してから3カ月を過ぎても裁決が通知されない場合は、裁決が無く とも訴訟を起こせます。 相続放棄でも保険金は課税 裁決にも不服な場合、裁決後に訴訟ができる 〈 みなし相続財産は遺産分割できない 〉 〈 相続や遺贈により取得したとされる主な「みなし相続財産」 「みなし相続財産」ではないが課税価格の計算の基礎になるもの 〉 〈 審査請求の道筋 〉 2015年度の審判所での処理数は2311件で納税者勝訴は184件(8.0 %)でした。一見低い勝訴率に見えますが、納税者の主張に分がある 時は、審判所まで行かずに税務署側が税務調査の際に納税者の主張 を認めますのでそれなりの勝訴率です。審判所で負けても、その上の 裁判所での訴訟では、同年度に262件中22件(8.4%)納税者の主張が 認められました。 2015年度は納税者の勝訴率8%台 〈 審査請求や訴訟の結果は? 〉 国税局や税務署とは独立した機関として設けられ、本部、支部など全国 に20カ所あります。審判所は不服の内容について複数の審判官(約半数は 外部登用)で審査し裁決し、申し立てた納税者と税務署長に通知します。 納税者の正当な権利利益を救済する機関 〈 国税不服審判所とは 〉 2015 年の相続増税以降、課税対象者が約 8 割増えました。税務調査では、 申告額の不足や申告忘れがあると課税処分を受けます。税を取られる側に とって、納得できない際は再調査を税務当局に申請できます。国税不服審 判所に審査請求する道もあります。それでも不服なら訴訟もできます。 相続税での処分に不服なら審査請求