事実婚(内縁)の場合、現在の日本の法律では内縁の妻(夫)には相 続権はありません。事実婚のパートナーが、特別縁故者として申し出 て財産の分与を得られる可能性もありますが、裁判所の判断で決めら れてしまいます。財産を渡したい場合には遺言書で明記することが有 効です。 慈善団体などへの寄付は税で優遇 公益法人等への寄付については、法律上、優遇措置が施されてい ます。相続で財産をもらった人が申告期限までに国や地方公共団 体、特定の公益法人等や認定NPO(非営利団体)などに贈与した場 合には、その額への相続税はかからないという制度です。 不動産な どを遺贈する場合には所得税が絡んできますが、一定条件と手続き を経てこの所得税も非課税となります。遺言書に記し、「 遺言執行 者」を決めて託しておくことが望ましいです。 財産の最後の使い道と して有意義であるともいえましょう。 ただし、怪しげな偽装団体が遺産を奪うなどの悪用防止のため、 税法の伝家の宝刀「…税の負担が不当に減少する結果となると認 められる場合を除き」との条件が付されています。寄付に際しては 慎重に検討しましょう。 税務のプロが語る 「知っ得話」 〈内縁の人には相続権がない〉遺言書での明記が肝心 家庭裁判所は「相続財産管理人」の選任の公告と、債権者・受 遺者を確認するための公告をします。 → 次に相続財産管財人が相続人の捜索をします。 →相続人不在の確定後、「特別縁故者」への財産の引き渡しを します。 → 特別縁故者がいない場合や、債権者・受遺者に支払ったり 特別縁故者に分与した残りがあるときは、その財産は国庫 に帰属します。 〈行き場のない遺産の扱いの流れ〉最後は国庫に納まる 〈特別縁故者とは〉内縁の妻や介護者などが自分で名乗り出る 〈養子縁組という手法もある〉 相続人がおらず遺言書もない場合、概ね次の流れで手続が進みます。 上記の「特別縁故者」とは、亡くなった方と生前生計を同じくしてい た方や同居人、内縁の妻、看護や介護に努めた方などで、故人のため に貢献のあった人です。注意すべき点は、特別縁故者は、相続財産管 財人が見つけ出してくれるものではないことです。特別縁故者となる 可能性のある人が自分で名乗り出て、請求をしなければなりません。 また、財産の分与引き渡しを認めるかどうか、それも全部分与するの か一部だけの分与になるのかについても、家庭裁判所の裁量に委ねら れています。 自分の財産を引き継いで欲しい人がいる場合には、その人の同意を 得て養子縁組をする方法もあります。養子は実子と同様に相続権を持 ちます。 第6章 天涯孤独で親類縁者がいない方が亡くなった場合、行き場を失っ た財産は最終的には国のものになります。しかし、遺言書があれば 遺言通りに財産をどなたかに残せます。内縁の妻や世話になった人 に引き渡したり、社会貢献団体や文化団体に寄付したりすることも できます。 天涯孤独の人の財産はどこへ行く 特別縁故者と縁故者なし 13 6