居住用財産を売った際には譲渡所得金額から 3000 万円の特別控除の 特例があります。適用要件には、親子や夫婦などの特別な関係のある 方へ自宅を売却した場合は、適用されない旨の記載があります。今回 の場合は離婚した妻への売却ですので、特別控除の特例が適用されま す。ただし、確定申告が必要です。 一方、離婚後の金銭による生活保障相当分の養育費や慰謝料につい ては、あげる側も、もらう側も非課税となります。 長く別居中の夫婦は特例が適用外 上記の居住用財産の売却に関する特例は、売却した本人が住んで いた家に限られるので、別荘や貸し家などの資産は適用外となりま す。 また、離婚成立前に長く夫婦別居状態(名義人が出て行った)の 場合は、適用されないことがあります。 「離婚やむなし」の局面では税 の問題にも留意が必要です。 税務のプロが語る 「知っ得話」 〈離婚に伴う財産分与に関する課税が発生する主な状況〉 〈左ページのケースでの対応策 〉3000万円の特別控除を活用 夫婦の協力により得た財産などを考慮しても、多すぎる財産分与 →多すぎる部分を対象に、もらう側に贈与税が課税 離婚自体が、相続税や贈与税を免れるために行ったと認定された場合 →分与財産全てを対象に、もらう側に贈与税が課税 不動産等で財産分与した際、分与時の時価が取得費を上回る際など → あげる側に譲渡所得税が課税 〈ケース〉自宅を妻に渡すとの条件で離婚が成立 〈地価上昇のケースには「みなし譲渡課税」〉自宅売却とみなされる 〈離婚で発生する課税での注意点〉納税の現金の調達どうする Aさんは最近、わけあって妻のBさんと離婚する決断をしまし た。未成年の子の親権問題や養育費、慰謝料や財産分与など、時間 がかかりました。結局、結婚前に購入して住んでいた自宅をBさん に渡すことなどで交渉がまとまり、離婚が成立しました。 これで一件落着と安堵していた矢先、税務当局から課税に関する 呼び出しがありました。Aさんは「財産をもらった元の妻ではなく て、あげた自分の側に税金を払えというのか。手元にはもう現金も ないし」と天を仰ぎました。いったい何が問題だったのでしょうか? Aさんが元妻に渡した自宅は、過去の購入した時より、土地の時価 が大幅に値上がりしていたのが問題となりました。離婚による分与で 自宅を実際に売ったわけでもないのに売ったとみなされる、いわゆる 「みなし譲渡課税」が適用されました。 このケースの場合、実際に売却していないので、その分の現金は手 元にはありません。しかも離婚に伴って、養育費や慰謝料などで多く の資金が渡り、手元に納税のための現金が不足することもあります。 要注意です。 第6章 離婚により財産分与があった場合には通常、贈与税等はかかりま せんが、土地や建物の分与の場合には分与した側の人に譲渡があっ たとみなされます。もし、別れた妻に自宅を分与したとして、その 土地の時価が大幅に値上がりしているとします。その際、財産分与 時の時価から取得費を差し引いた額に対して譲渡所得税が掛かりま す。しかも納税の義務は自宅を得た元妻ではなく、分与した夫の側 に課されるのです。 離婚での不動産分与には要注意 離婚に伴う財産分与と譲渡税 11 6