内 容 特定遺贈 包括遺贈 受遺人の同意 相続人の地位 遺贈の放棄 メリット デメリット 遺贈を知って3カ月以内 遺産分割協議に参加可 債務も負担する いつでも可能 分割での紛争を避けられる 不 要 あ り 不 要 な し 相続人を除き 不動産取得税がかかる 全財産の割合で遺贈 特定財産を指定して遺贈 遺贈も死因贈与も、贈与税ではなく相続税の対象となります。また従 業員のような他人や兄弟等が受遺者の際は、税額は2割加算となります。 遺贈とは別に、財産を贈る人ともらう人との間で契約を結ぶ死因贈 与があります。つまり双方が合意の上で契約をするものです。また死 因贈与により不動産をもらった際は不動産取得税がかかります。 ● 条件付遺贈 「店の営業を継ぐこと」等の条件を付けることができます。 ● 負担付遺贈 借入金等の負の財産も一緒に引き継ぐ負担や、 親の面倒を見ることなどの負担を付けることができます。 死因贈与は口約束も可だが要注意 死因贈与は口約束でも成立しますが、証拠能力が乏しく、後でトラブ ルが発生するおそれもあります。 書面にて契約を明確にしておくことを お勧めします。 公正証書( 第4章ー2 参照)にしておけばより安心です。 税務のプロが語る 「知っ得話」 包括遺贈と特定遺贈の違いの一覧表 〈条件付き遺贈〉遺贈には以下のような負担や条件を付けられる 〈相続税の対象になる〉 〈死因贈与〉遺贈と違い、贈る人ともらう人双方の合意が必要 〈包括遺贈とは〉全財産に占める割合であげる分を指定 〈特定遺贈とは〉あげる対象のものを指定 〈遺贈を受ける側の放棄や効力消滅〉 「財産の20%を、誰々に遺贈する」といった形で、全財産の割合で行う 包括的な遺贈のことをいいます。遺贈をされた人は遺産の分割協議に 参加できます。また、受遺者が従業員のような相続人以外の人でも、包 括遺贈でもらった不動産には不動産取得税がかかりません。ただし、 登録免許税の税率は、相続人の4/1000に対し20/1000と重いです。 「この土地を、誰々に遺贈する」といった形で、財産を特定して行う 遺贈のことをいいます。遺贈する財産が決まっているため、遺産分割 での紛争も防げます。相続人が特定遺贈により不動産をもらった場合 には不動産取得税はかかりません。ただし、店の店長など相続人以外 の人が特定遺贈により不動産をもらった場合には、不動産取得税がか かります。 受遺者側は遺贈について承認も放棄もできます。 一方、遺贈をする 人より先に受遺者が亡くなると、遺贈の効力はなくなります(代襲不 可)。 遺言により、財産を譲ることを「遺贈」といいます。遺贈は財産を譲 る人が単独で決める行為です。遺贈により財産をもらう人を受遺者と いいます。遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。 第6章 多くの商店や中小企業のオーナーが、子や孫がいない、子が引き 継がないといった後継者難の問題を抱えています。そこで経営を任 せられる従業員に事業資産を譲ることにより、万一自分が亡くなっ た際にも廃業せずに続けて行ける道を選ぶ事例が目立ってきました。 「遺贈」を遺言で約束することや、双方の契約による「死因贈与」がそ の道筋となります。 営業を継ぐ条件で店長に店を遺贈 遺贈 10 6