適用期間(契約締結日時点)
左記以外の住宅
良質な住宅
2016年1月1日~2020年3月31日
1200
万円
700
万円
2020年4月1日~2021年3月31日
1000
万円
500
万円
2021年4月1日~2021年12月31日
1000
万円
500
万円
〈住宅取得資金の贈与税の非課税の内容〉
〈非課税限度額〉
・
贈与時に日本に住所があること( 例外有り )
・
住宅は不動産会社など(親族等ではない)第三者から取得すること
・
贈与者の子、孫(直系卑属)。配偶者の父母は直系ではありません
・
贈与を受けた年の 1 月 1 日で、20 歳以上であること
(一定条件該当の場合1000万円以下)
・
贈与年の合計所得金額が 2000 万円以下であること
・
贈与の翌年 3 月 15 日までに取得資金で家屋( 敷地可 )を新築、取得
・
贈与の翌年 3 月 15 日までにその家屋に居住する(又は居住が確実)
・
過去に旧非課税制度の適用を受けたことがないこと
〈受贈者(もらう人)の条件〉
贈与者は直系の父母、祖父母で、受贈者(もらう人)は子供、孫です。
利用できる期間は、2015 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月31日までです。
住宅用の家屋の登記簿上の床面積が
40
㎡以上 240㎡以下で、か
つ、床面積の 2 分の 1 以上が居住用であることなど。
たとえば、自分が新築した家をそのまま子へ譲るとした際、支払い済
みの家の取得代の一部をこの非課税制度に組み込むことはできません。
非課税制度適用後に枠外になった残高には、さらに相続時精算課税
制度(
第 5 章ワイド版「知っ得話」
参照)が適用できます。ただし同制度を
一度選択すると暦年課税(毎年110万円まで非課税)に戻れません。合
計して相続時精算課税制度の枠を超えた分には贈与税が課税されます。
贈与を受けた翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までに贈与税の申告が必要。
〈手続きに必要な要件〉
〈住宅用の家屋の新築等に要請される条件〉
〈現金での贈与にのみ適用〉
〈他の非課税制度や優遇制度との併用について〉
父母が別々に贈与するのは不可
Aさんは結婚し、もうすぐ子供も生まれる予定なので、狭い賃貸ア
パートを出てマイホームを購入することにしました。
ただ自分と妻
の預金を合わせても少な過ぎるし、妻は退職して子育てに専念する
といいます。そこで親から資金の一部を援助してもらいました。
2016年中に購入契約を結び、その際に父から700万円、店を経営
する母からも700万円もらいました。
父と母のそれぞれの贈与額が
非課税枠(非省エネ住宅 =700万円)に収まるとの計算でした。
ところが、非課税枠は700万円のみで、残りの700万円には贈与
税がかかってしまいました。
「贈与税はもらう側の非課税枠で、700
万円は与える側の父と母の各人の非課税枠ではない」ということで
した。
税務のプロが語る
「知っ得話」
注)1. 良質な住宅とは、省エネ・耐震等基準に該当する住宅家屋で、
一定の書類により証明されたものを言います。
2.
2019年4月1日以降、新築等の金額に含まれる消費税等の税率が
10%に上がると上記非課税限度額は増額となります。
第1章
子供の新居づくりを応援することにより、財産を無税で移せる「住
宅取得資金の贈与税の非課税」という方法を紹介します。非課税贈
与の枠は 1200 万円まで認められています。
子の新居応援という妙手あり
子への住宅取得資金の贈与
4
1
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